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全体目次/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和3年3月25日 国営建技第19号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 ウェブ版の作成中に気になった部分 各章共通事項 仮設工事 防水改修工事 外壁改修工事 建具改修工事 内装改修工事 塗装改修工事 耐震改修工事 環境配慮改修工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工調査 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 足場等 養生 仮設物 仮設物撤去等 3章 防水改修工事 共通事項 既存防水層の処理 アスファルト防水 改質アスファルトシート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 塗膜防水 シーリング とい アルミニウム製笠木 4章 外壁改修工事 共通事項 材料 コンクリート打放し仕上げ外壁の改修 モルタル塗り仕上げ外壁の改修 タイル張り仕上げ外壁の改修 塗り仕上げ外壁等の改修 マスチック塗材塗り仕上げ外壁等の改修 外壁用塗膜防水材による改修 5章 建具改修工事 共通事項 アルミニウム製建具 樹脂製建具 鋼製建具 鋼製軽量建具 ステンレス製建具 建具用金物 自動ドア開閉装置 自閉式上吊り引戸装置 重量シャッター 軽量シャッター オーバーヘッドドア ガラス 6章 内装改修工事 共通事項 既存床の撤去及び下地補修 既存壁の撤去及び下地補修 既存天井の撤去及び下地補修 木下地等 軽量鉄骨天井下地 軽量鉄骨壁下地 ...

令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

令和3年3月25日改定版がリリースされています。 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 - 国土交通省 当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。 令和2年6月9日版からの変更か所は、以下のとおりです。 (この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています) 令和3年3月25日改定版の変更か所 表紙 最終改定 令和 3年 3月 25日 国営建技第19号 (← 追加) 1.1.2.(セ) 「書面」とは、発行年月日 が記載され、署名又は押印された 文書をいう。 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 1.1.5.(2) 追加 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 元の1.1.5.(2)は、1.1.5.(3)に変更

1節 共通事項/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.1.1 一般事項 1.1.2 用語の定義 1.1.3 官公署その他への届出手続等 1.1.4 工事実績情報サービス(CORINS)への登録 1.1.5 書面の書式及び取扱い 1.1.6 設計図書等の取扱い 1.1.7 別契約の関連工事 1.1.8 疑義に対する協議等 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 1.1.11 特許権等 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 1.1.13 関係法令等の遵守 1.1.1 一般事項 (1) 適用範囲 公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編) (以下「改修標準仕様書」という。) は、建築物等の模様替及び修繕 (以下「改修」という。) に係る建築工事に適用する。 (2) 受注者は、設計図書(別冊の図面、改修標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書という。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。 (3) 改修標準仕様書の適用 (ア) 改修標準仕様書の 2章以降の各章 は、 1章 と併せて適用する。 (イ) 改修標準仕様書の 2章以降の各章 において、共通事項が1節に規定されている場合は、2節以降の規定と併せて適用する。 (4) 優先順位 全ての設計図書は、相互に補完する。 ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(ア)から(オ) までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、 1.1.8 による。 (ア) 質問回答書 ((イ)から(オ)までに対するもの) (イ) 現場説明書 (ウ) 特記仕様書 (エ) 別冊の図面 (オ) 改修標準仕様書 1.1.2 用語の定義 改修標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ア)「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (イ)「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ウ)「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。 (エ)「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。 (オ)「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残す...

平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

令和2年6月9日改定版がリリースされています。 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 - 国土交通省 当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。 平成31年4月25日版からの変更か所は、以下のとおりです。 (この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています) 令和2年6月9日改定版の変更か所 表紙 最終改定 令和2年6月9日 国営建技第2号 (← 追加) 4.4.8.(2) 工法は、 4.3.7(2) による。 工法は、4.3.7(3)による。 表5.8.3 JIS C 61000-6-1(電磁両立性―第6-1部:共通規格―住宅、商業及び軽工業環境における イミュニティ規格 )の表1の1.2~1.4を満足すること。 JIS C 61000-6-1(電磁両立性―第6-1部:共通規格―住宅、商業及び軽工業環境におけるイミュニティ)の表1の1.2~1.4を満足すること。 表6.5.3 (注) (2)から(5)まで で含水率が規定されているものは、その規定による。 (注)(2)から(6)までで含水率が規定されているものは、その規定による。 表7.2.3 弱アルカリ性液 で加熱処理後、湯又は水洗いとし、化成皮膜処理を行う。 弱アルカリ性脱脂剤で加熱処理後、湯又は水洗いとし、化成皮膜処理を行う。 規格・告示等適用一覧表 1.日本工業規格 (JIS) C 61000-6-1 : 2019  電磁両立性-第6-1部:共通規格-住宅,商業及び軽工業環境における イミュニティ規格 C 61000-6-1 : 2008 電磁両立性-第6-1部:共通規格-住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニティ 上記以外に、数字の後の半角スペースが削除されるなどの変更もありますが、内容に影響しないため除外しています。

2節 工事関係図書/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.2.1 実施工程表 1.2.2 施工計画書 1.2.3 施工図等 1.2.4 工事の記録 1.2.1 実施工程表 (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 1.2.2 施工計画書 (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。 1.2.3 施工図等 (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場...

3節 工事現場管理/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.3.1 施工管理 1.3.2 施工管理技術者 1.3.3 電気保安技術者 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 1.3.5 施工条件 1.3.6 品質管理 1.3.7 施工中の安全確保 1.3.8 火気の取扱い 1.3.9 交通安全管理 1.3.10 災害等発生時の安全確保 1.3.11 施工中の環境保全等 1.3.12 発生材の処理等 1.3.13 既存部分等への処置 1.3.14 後片付け 1.3.1 施工管理 (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 1.3.2 施工管理技術者 (1) 施工管理技術者は、工事に相応した能力を有する者とし、工事の施工、製作等に係る指導及び品質管理を行う。 (2) 施工管理技術者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.3.3 電気保安技術者 (1) 電気保安技術者は、次により、配置は、特記による。 (ア) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (イ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格を有する者とする。 (2) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 1.3.4 工事用電力設備の保安責任者 (1) 工事用電力設備の保安責任者として、関係法令に基づき、有資格者を定め、監督職員に報告する。 (2) 保安責任者は、関係法令に基づき、適切な保安業務を行う。 1.3.5 施工条件 (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ア) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。 ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 (ウ) 設計...

4節 材料/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.4.1 環境への配慮 1.4.2 材料の品質等 1.4.3 材料の搬入 1.4.4 材料の検査等 1.4.5 材料の検査に伴う試験 1.4.6 材料の保管 1.4.1 環境への配慮 (1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成12 年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しないものとする。 1.4.2 材料の品質等 (1) 使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。 ただし、設計図書に定めのある場合は、この限りでない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。 (2) 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。 ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁 平成18年 2月 15日) に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 (4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。 (5) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出し、材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督職員の承諾を受ける。 (7) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8による。 1.4.3 材料の搬入 材料の工事現場への搬入ごとに、監督職員に報告する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を...

5節 施工調査/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.5.1 施工計画調査 1.5.2 施工数量調査 1.5.3 調査のための破壊部分の補修 1.5.1 施工計画調査 工事の着手に先立ち、施工計画作成のための調査を行う。 1.5.2 施工数量調査 施工に先立ち、施工数量調査を行う。調査範囲及び調査方法は特記による。 なお、施工数量調査は、監督職員の確認を受け、調査後は監督職員に報告書を提出する。 1.5.3 調査のための破壊部分の補修 施工数量調査で、既存部分の破壊を行った場合の補修方法は特記による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

6節 施工/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.6.1 施工 1.6.2 技能士 1.6.3 技能資格者 1.6.4 一工程の施工の確認及び報告 1.6.5 施工の検査等 1.6.6 施工の検査等に伴う試験 1.6.7 施工の立会い 1.6.8 工法の提案 1.6.9 化学物質の濃度測定 1.6.1 施工 (1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき、行う。 (2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。 1.6.2 技能士 (1) 技能士は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。 (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。 (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.6.3 技能資格者 (1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。 (2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.6.4 一工程の施工の確認及び報告 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 1.6.5 施工の検査等 (1) 設計図書に定められた場合又は 1.6.4 により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。 ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。 (4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とする。 1.6.6 施工の検査等に伴う...

7節 工事検査及び技術検査/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.7.1 工事検査 1.7.2 技術検査 1.7.1 工事検査 (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。 (ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 1.7.2 技術検査 (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ア) 1.7.1の(1)及び(2) に示す工事検査を行うとき。 (イ) 工事施工途中における技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。 (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

8節 完成図等/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.8.1 完成時の提出図書 1.8.2 完成図等 1.8.3 保全に関する資料 1.8.1 完成時の提出図書 (1) 工事完成時の提出図書は、特記による。 特記がなければ、 1.8.2 及び 1.8.3 による。 (2) (1)の図書に目録を添付し、監督職員に提出する。 1.8.2 完成図等 (1) 完成図は、工事完成時における建物の状態を表現し、種類及び記入内容は、特記による。 特記がなければ、表 1.8.1のうち監督職員の指示するものとする。 (2) 完成図の様式等は、次による。 (ア) 完成図の作成方法及び用紙のサイズは、特記による。 特記がなければ、完成図はCADで作成し、用紙はトレーシングペーパー又は普通紙に出力する。 なお、寸法、縮尺等は、設計図書に準ずる。 (イ) 提出は、原図及びその複写図 (2部) とする。 (ウ) CADデータの提出は、特記による。 (3) 施工図は、監督職員の承諾を受けた図面を提出する。 (4) 施工計画書は、監督職員の承諾を受けたものを提出する。 1.8.3 保全に関する資料 (1) 保全に関する資料は次により、提出部数は特記による。 特記がなければ、2部とする。 (ア) 建築物等の利用に関する説明書 (イ) 機器取扱い説明書 (ウ) 機器性能試験成績書 (エ) 官公署届出書類 (オ) 主要な材料・機器一覧表等 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

1節 共通事項/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.1.1 一般事項 2.1.2 仮設材料 2.1.3 騒音・粉じん等の対策 2.1.1 一般事項 この章は、建築物等を改修するために必要な仮設工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 2.1.2 仮設材料 仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。 2.1.3 騒音・粉じん等の対策 (1) 騒音・粉じん等の対策は、次の(ア)又は(イ)により、適用は特記による。 なお、シート類は防炎処理されたものとする。 (ア) 防音パネルは、隙間なく取り付ける。 (イ) 防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。 (2) 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲等は、特記による。 足場等は、防音パネル等の取付けに適した材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (3) ブレーカー、穿孔機、破砕機、圧砕機等による粉じん発生部には、飛散防止対策を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 足場等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.2.1 足場等 2.2.1 足場等 (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (2) 外部足場、防護シート等 (ア) 外部足場、防護シート等の設置及び範囲は、特記による。 (イ) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成 21 年 4 月 24 日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (ウ) 外部足場の壁つなぎ材の施工は、撤去後の補修が少ない位置とし、壁つなぎ材を撤去した後、原状に復旧する。 (3) 内部足場の設置は、特記による。 特記がなければ、脚立、足場板等による。 (4) 材料、撤去材等の運搬方法は、表 2.2.1により、種別は特記による。 (5) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。 (6) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 養生/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.3.1 既存部分の養生 2.3.2 仮設間仕切り 2.3.1 既存部分の養生 (1) 既存部分の養生は、特記による。 特記がなければ、ビニルシート、合板等の適切な方法で養生を行う。 (2) 仮設間仕切り等により施工作業範囲が定められた場合は、施工作業範囲外にじんあい等が飛散しないよう養生する。 (3) 既存部分における既存家具、既存設備等の養生方法は、特記による。 特記がなければ、監督職員の承諾を受けて、ビニルシート等で養生を行う。 (4) 工事施工に際し、既存ブラインド、カーテン等の養生方法、保管場所等は、特記による。 (5) 固定された備品、机・ロッカー等の移動は、特記による。 (6) 表2.2.1 の種別C種又はD種の場合は、搬入経路とともに当該部分をビニルシート、合板等で適切な養生を行う。 (7) 天候の急変のおそれのあるときは、漏水等に対する適切な養生を行い、監督職員に報告する。 (8) 下階に漏水等のおそれのある工事を行うときは、監督職員と協議する。 2.3.2 仮設間仕切り (1) 屋内に仮設間仕切りを設ける場合、設置箇所及び表2.3.1による種別は、特記による。 特記がなければ、種別はC種とする。 なお、A種及びB種の場合、合板の材種及びせっこうボードの種類並びに厚さは、特記による。 特記がなければ、合板の厚さは9mm、せっこうボードの厚さは9.5mmとする。 また、片面に塗装等の仕上げを行う場合は、特記による。 (2) 仮設扉の設置箇所及び仕様は、特記による。 特記がなければ、仕様は、合板張り木製扉程度とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 仮設物/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.4.1 監督職員事務所等 2.4.2 危険物貯蔵所 2.4.3 材料置場、下小屋 2.4.1 監督職員事務所等 (1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。 (2) 監督職員事務所の設備、備品等 (ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。 特記がなければ、監督職員と協議する。 なお、設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (イ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。 (3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。 なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。 (4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 2.4.2 危険物貯蔵所 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。 また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。 なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。 2.4.3 材料置場、下小屋 材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

5節 仮設物撤去等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.5.1 仮設物撤去等 2.5.1 仮設物撤去等 (1) 工事完成までに、仮設物を撤去し、撤去跡及び付近の清掃、地均し等を行う。 (2) 工事の進捗上又は工事現場内の建築物等の使用上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場所がない場合、監督職員の承諾を受けて、工事目的物の一部を使用することができる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 既存防水層の処理/3章 防水改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

3.2.1 一般事項 3.2.2 材料 3.2.3 既存保護層等の撤去 3.2.4 既存防水層の撤去 3.2.5 ルーフドレン回りの処理 3.2.6 既存下地の処理 3.2.1 一般事項 この節は、既存防水の保護層や防水層等の撤去並びに新設する防水層の既存下地の処理に適用する。 3.2.2 材料 新設する防水層の既存下地の補修に使用する材料は、次による。 (ア) アスファルトは、JIS K 2207 (石油アスファルト) に基づく防水工事用アスファルトとし、種類は、3種とする。 (イ) アスファルト防水工事用シール材は、アスファルトルーフィング又は改質アスファルトルーフィングシートとの接着に適したものとし、アスファルトルーフィング類の製造所の指定による。 (ウ) シーリング材は、 3.7.2 により、種類は主防水材の製造所の指定する種類とする。 ただし、ブチルゴム系シーリング材は、主防水材の製造所の指定による。 (エ) 樹脂注入工法に使用するエポキシ樹脂は、 4.2.2[工法別使用材料](1) による。 (オ) その他 ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト、層間接着用プライマー、アスファルト系下地調整材、改修用ドレン等の材料は、主防水材の製造所の指定する製品とする。 3.2.3 既存保護層等の撤去 既存保護層等の撤去は、次による。 (ア) 保護コンクリート、れんが、モルタル笠木等の撤去は、ハンドブレーカー等を使用し、取合い部の仕上げ、構造体等に影響を及ぼさないように行う。 (イ) 既存防水層非撤去の場合は、既存防水層に穴をあけない。 (ウ) やむを得ず、質量 15kg 以上のハンドブレーカー等を使用する場合は、監督職員と協議する。 (エ) コンクリート中の鉄筋等を切断する場合は、撤去面より深い位置で切断しポリマーセメントモルタル等で平滑に仕上げる。 (オ) 平場の既存保護層等を残し、改修用ドレンを設けない場合は、ルーフドレン端部から 500mm程度まで保護コンクリート等の既存保護層を四角形に撤去する。 3.2.4 既存防水層の撤去 既存防水層の撤去は、次による。 (ア) 平場及び立上り部の既存防水層 (T1BI工法の場合は、断熱材を含む。) の撤去は、既存下地に損傷を与えない。 (イ) 3.2....

1節 共通事項/3章 防水改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

3.1.1 一般事項 3.1.2 基本要求品質 3.1.3 施工一般 3.1.4 改修工法の種類及び工程 3.1.5 有害物質を含む材料の処理 3.1.1 一般事項 この章は、既存のアスファルト防水、改質アスファルトシート防水、合成高分子系ルーフィングシート防水及び塗膜防水の各防水改修工事並びにシーリング、とい及びアルミニウム製笠木の各改修工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 3.1.2 基本要求品質 (1) 防水工事 (ア) 防水工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) 防水層は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。 (ウ) 防水層は、取合い部を含め漏水がないこと。 (2) シーリング工事 (ア) シーリング工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) シーリング部は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。 (ウ) シーリング部は、漏水がないこと。 (3) とい工事 (ア) とい工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) といその他は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。 (ウ) といその他は、取合い部を含め、漏水がないこと。 (4) アルミニウム製笠木工事 (ア) アルミニウム製笠木工事に用いる材料は、所定のものであること。 (イ) 笠木は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。 (ウ) 笠木は、取合い部を含め、漏水がないこと。 3.1.3 施工一般 (1) 既存の保護層、防水層、シーリング材、といその他、アルミニウム製笠木等を撤去した結果、下地等で設計図書に定められた施工方法が不適当な場合は、監督職員と協議する。 (2) 降雨又は降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、気温が著しく低下した場合、強風又は高湿の場合、その他防水に悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。 (3) 防水層の施工は、監督職員の検査を受ける。 (4) 防水層の施工後、保護層を施工するまでの間は、機材等によって防水層を損傷しないように注意する。 (5) 降雨等に対する養生方法は、特記による。 特記がなければ、次による。 (ア) 降雨等のおそれがある日は、既存...

3節 アスファルト防水/3章 防水改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

3.3.1 一般事項 3.3.2 材料 3.3.3 種別及び工程 3.3.4 施工 3.3.5 保護層等の施工 3.3.1 一般事項 この節は、新設する防水層に溶融アスファルトとアスファルトルーフィング類を交互に積層して施工する防水に適用する。 3.3.2 材料 (1) アスファルトプライマーは、アスファルトを主成分としたもので、アスファルトの接着に適したアスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。 (2) アスファルトは、 3.2.2(ア) による。 (3) アスファルトルーフィング類 (ア) アスファルトルーフィングは、JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) に基づくアスファルトルーフィング1500とする。 (イ) 砂付ストレッチルーフィングは、JIS A 6022 (ストレッチアスファルトルーフィングフェルト) による。 (ウ) 網状アスファルトルーフィングは、JIS A 6012 (網状アスファルトルーフィング) に基づく合成繊維ルーフィングとする。 (エ) 砂付あなあきルーフィングは、JIS A 6023 (あなあきアスファルトルーフィングフェルト)による。 (オ) ストレッチルーフィングは、JIS A 6022に基づくストレッチルーフィング 1000とする。 (カ) 改質アスファルトルーフィングシートは、JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) に基づき、種類及び厚さは、特記による。 特記がなければ、 表3.3.3 から表3.3.9まで による。 (キ) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートは、JIS A 6013 に基づき、種類及び厚さは、特記による。 特記がなければ、 表3.3.3 から表3.3.9まで による。 なお、粘着層は強風による飛散、浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし、アスファルトルーフィング類の製造所の指定する製品とする。 (4) 防水層端部の止水に用いるアスファルト防水工事用シール材は、 3.2.2(イ) による。 (5) 絶縁用テープは、アスファルトルーフィング類の製造所の指定の製品とする。 (6) 押え金物の材質及び形状寸法は、特記による。 特記がなければ、アルミニウム製L-30×15×2.0(mm)...