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2節 足場等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.2.1 足場等

2.2.1 足場等

(1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。

(2) 外部足場、防護シート等

(ア) 外部足場、防護シート等の設置及び範囲は、特記による。

(イ) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成 21 年 4 月 24 日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。

(ウ) 外部足場の壁つなぎ材の施工は、撤去後の補修が少ない位置とし、壁つなぎ材を撤去した後、原状に復旧する。

(3) 内部足場の設置は、特記による。
特記がなければ、脚立、足場板等による。

(4) 材料、撤去材等の運搬方法は、表 2.2.1により、種別は特記による。

表 2.2.1 材料、撤去材等の運搬方法

(5) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。

(6) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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