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全体目次/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

国土交通省ウェブサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 のPDF版をウェブページ化したものです。 この全体目次にすべてのページへのリンクがありますので、このページをブックマークしていただくと、利用していただきやすいと思います。 最終改定 令和3年3月25日 国営建技第19号 令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所 平成31年4月25日改定版から令和2年6月9日改定版の変更か所 ウェブ版の作成中に気になった部分 各章共通事項 仮設工事 防水改修工事 外壁改修工事 建具改修工事 内装改修工事 塗装改修工事 耐震改修工事 環境配慮改修工事 資 料 1章 各章共通事項 共通事項 工事関係図書 工事現場管理 材料 施工調査 施工 工事検査及び技術検査 完成図等 2章 仮設工事 共通事項 足場等 養生 仮設物 仮設物撤去等 3章 防水改修工事 共通事項 既存防水層の処理 アスファルト防水 改質アスファルトシート防水 合成高分子系ルーフィングシート防水 塗膜防水 シーリング とい アルミニウム製笠木 4章 外壁改修工事 共通事項 材料 コンクリート打放し仕上げ外壁の改修 モルタル塗り仕上げ外壁の改修 タイル張り仕上げ外壁の改修 塗り仕上げ外壁等の改修 マスチック塗材塗り仕上げ外壁等の改修 外壁用塗膜防水材による改修 5章 建具改修工事 共通事項 アルミニウム製建具 樹脂製建具 鋼製建具 鋼製軽量建具 ステンレス製建具 建具用金物 自動ドア開閉装置 自閉式上吊り引戸装置 重量シャッター 軽量シャッター オーバーヘッドドア ガラス 6章 内装改修工事 共通事項 既存床の撤去及び下地補修 既存壁の撤去及び下地補修 既存天井の撤去及び下地補修 木下地等 軽量鉄骨天井下地 軽量鉄骨壁下地

令和2年6月9日改定版から令和3年3月25日改定版の変更か所/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

令和3年3月25日改定版がリリースされています。 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 - 国土交通省 当サイトでは、この改定版の内容も盛り込み済みです。 令和2年6月9日版からの変更か所は、以下のとおりです。 (この変更か所はPDF比較ツールを使用して検出しています) 令和3年3月25日改定版の変更か所 表紙 最終改定 令和 3年 3月 25日 国営建技第19号 (← 追加) 1.1.2.(セ) 「書面」とは、発行年月日 が記載され、署名又は押印された 文書をいう。 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 1.1.5.(2) 追加 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 元の1.1.5.(2)は、1.1.5.(3)に変更

1節 共通事項/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.1.1 一般事項 1.1.2 用語の定義 1.1.3 官公署その他への届出手続等 1.1.4 工事実績情報サービス(CORINS)への登録 1.1.5 書面の書式及び取扱い 1.1.6 設計図書等の取扱い 1.1.7 別契約の関連工事 1.1.8 疑義に対する協議等 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 1.1.11 特許権等 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 1.1.13 関係法令等の遵守 1.1.1 一般事項 (1) 適用範囲 公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編) (以下「改修標準仕様書」という。) は、建築物等の模様替及び修繕 (以下「改修」という。) に係る建築工事に適用する。 (2) 受注者は、設計図書(別冊の図面、改修標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書という。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。 (3) 改修標準仕様書の適用 (ア) 改修標準仕様書の 2章以降の各章 は、 1章 と併せて適用する。 (イ) 改修標準仕様書の 2章以降の各章 において、共通事項が1節に規定されている場合は、2節以降の規定と併せて適用する。 (4) 優先順位 全ての設計図書は、相互に補完する。 ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、次の(ア)から(オ) までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、 1.1.8 による。 (ア) 質問回答書 ((イ)から(オ)までに対するもの) (イ) 現場説明書 (ウ) 特記仕様書 (エ) 別冊の図面 (オ) 改修標準仕様書 1.1.2 用語の定義 改修標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ア)「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (イ)「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ウ)「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について監督職員が書面をもって了解することをいう。 (エ)「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すことをいう。 (オ)「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残す

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