2.3.1 既存部分の養生
(1) 既存部分の養生は、特記による。
特記がなければ、ビニルシート、合板等の適切な方法で養生を行う。
(2) 仮設間仕切り等により施工作業範囲が定められた場合は、施工作業範囲外にじんあい等が飛散しないよう養生する。
(3) 既存部分における既存家具、既存設備等の養生方法は、特記による。
特記がなければ、監督職員の承諾を受けて、ビニルシート等で養生を行う。
(4) 工事施工に際し、既存ブラインド、カーテン等の養生方法、保管場所等は、特記による。
(5) 固定された備品、机・ロッカー等の移動は、特記による。
(6) 表2.2.1の種別C種又はD種の場合は、搬入経路とともに当該部分をビニルシート、合板等で適切な養生を行う。
(7) 天候の急変のおそれのあるときは、漏水等に対する適切な養生を行い、監督職員に報告する。
(8) 下階に漏水等のおそれのある工事を行うときは、監督職員と協議する。
2.3.2 仮設間仕切り
(1) 屋内に仮設間仕切りを設ける場合、設置箇所及び表2.3.1による種別は、特記による。
特記がなければ、種別はC種とする。
なお、A種及びB種の場合、合板の材種及びせっこうボードの種類並びに厚さは、特記による。
特記がなければ、合板の厚さは9mm、せっこうボードの厚さは9.5mmとする。
また、片面に塗装等の仕上げを行う場合は、特記による。
(2) 仮設扉の設置箇所及び仕様は、特記による。
特記がなければ、仕様は、合板張り木製扉程度とする。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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