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1節 共通事項/3章 防水改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

3.1.1 一般事項

この章は、既存のアスファルト防水、改質アスファルトシート防水、合成高分子系ルーフィングシート防水及び塗膜防水の各防水改修工事並びにシーリング、とい及びアルミニウム製笠木の各改修工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。

3.1.2 基本要求品質

(1) 防水工事

(ア) 防水工事に用いる材料は、所定のものであること。

(イ) 防水層は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。

(ウ) 防水層は、取合い部を含め漏水がないこと。

(2) シーリング工事

(ア) シーリング工事に用いる材料は、所定のものであること。

(イ) シーリング部は、所定の形状及び寸法を有し、所要の仕上り状態であること。

(ウ) シーリング部は、漏水がないこと。

(3) とい工事

(ア) とい工事に用いる材料は、所定のものであること。

(イ) といその他は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。

(ウ) といその他は、取合い部を含め、漏水がないこと。

(4) アルミニウム製笠木工事

(ア) アルミニウム製笠木工事に用いる材料は、所定のものであること。

(イ) 笠木は、所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に堅固に取り付けられていること。

(ウ) 笠木は、取合い部を含め、漏水がないこと。

3.1.3 施工一般

(1) 既存の保護層、防水層、シーリング材、といその他、アルミニウム製笠木等を撤去した結果、下地等で設計図書に定められた施工方法が不適当な場合は、監督職員と協議する。

(2) 降雨又は降雪が予想される場合、下地の乾燥が不十分な場合、気温が著しく低下した場合、強風又は高湿の場合、その他防水に悪影響を及ぼすおそれがある場合は、施工を行わない。

(3) 防水層の施工は、監督職員の検査を受ける。

(4) 防水層の施工後、保護層を施工するまでの間は、機材等によって防水層を損傷しないように注意する。

(5) 降雨等に対する養生方法は、特記による。
特記がなければ、次による。

(ア) 降雨等のおそれがある日は、既存の防水層及び外部に面するシーリング材の撤去等の作業は行わない。

(イ) 一日の作業終了後は、原則として、降雨等に対して漏水のないようにシート等の養生を行う。
ただし、アスファルト防水で、新規防水層の1層目のアスファルトルーフィング類の張付け (砂付あなあきルーフィングを用いる絶縁工法は2層目) まで行う場合は、養生を省略することができる。

(ウ) (イ)以外の特定の養生が必要な場合は、監督職員と協議する。

3.1.4 改修工法の種類及び工程

(1) 防水改修工法は、表3.1.1により、工法の種類は特記による。
工程は、種類に応じて、○印のある工程を行う。
なお、材料、工法等は2節から6節までによる。

表 3.1.1 防水改修工法の種類及び工程
表 3.1.1 防水改修工法の種類及び工程a

(2) シーリング改修工法は、表3.1.2 により、工法の種類は、特記による。
工程は、種類に応じて、○印のある工程を行う。
なお、材料、工法等は7節による。

表 3.1.2 シーリング改修工法の種類及び工程

3.1.5 有害物質を含む材料の処理

改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合、監督職員と協議する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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