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4節 鋼製建具/5章 建具改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項

この節は、建築物に使用する鋼製建具及び標準型鋼製建具に適用する。

5.4.2 性能及び構造

(1) 建具の性能及び構造は、5.2.2(1)による。

(2) 鋼製建具の性能値

(ア) 簡易気密型ドアセットの気密性、水密性の等級は表5.4.1 により、適用は特記による。
なお、外部に面する鋼製建具の耐風圧性は表 5.2.1により、等級は特記による。

表 5.4.1 鋼製建具の性能等級

(イ) (ア)以外は、5.2.2(2)の(イ)から(エ)までによる。

5.4.3 材料

(1) 鋼板類

(ア) 鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量は、Z12又はF12を満足するものとする。

(イ) ステンレス鋼板は、5.6.3(1)による。

(ウ) 形鋼は、JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) による。

(2) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。
ただし、点検口の類を除く。

(3) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。

(4) 気密材は合成ゴム(EPDM、クロロプレン等)又は合成樹脂(塩化ビニル等)の類とする。

(5) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。

(6) 構造用接合テープは、JIS Z 1541 (超強力両面粘着テープ) による。

(7) 建具用金物は、7節による。

(8) 枠の周囲に充填するモルタルは、表6.15.2[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。

(9) 雨掛り部分の建具枠回りに使用するシーリング材は、3章7節[シーリング]による。

(10) (1)から(9)まで以外は、建具の製造所の仕様による。

5.4.4 形状及び仕上げ

(1) 鋼板類の厚さは、特記による。
特記がなければ、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が950mm 又は有効高さが2,400mm を超える場合を除き、表5.4.2 による。

表 5.4.2 鋼製建具に使用する鋼板類の厚さ

(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、5.2.4(7)による。

(3) 外部に面する建具のガラス溝の寸法、形状等は、5.13.3による。
なお、屋内に使用する建具のガラス溝は、建具の製造所の仕様による。

(4) 塗装は、7章[塗装改修工事]による。

(5) くつずりの仕上げは、HLとする。

5.4.5 工法

(1) 加工及び組立は、次による。

(ア) 組立は、表5.4.3 及び表5.4.4を標準とする。
特に雨仕舞及び開閉具合に注意する。

(イ) 組立後、溶接部、隅、角等を平滑に仕上げる。

(ウ) 溶融亜鉛めっき鋼板の溶接部、損傷部等は、塗装に先立ち、必要に応じて、表7.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]による塗料で補修する。

(2) 取付けは、次による。

(ア) かぶせ工法の場合は、5.2.5(2)(ア)による。

(イ) 撤去工法及び新規に設ける場合は、5.2.5(2)(イ)による。

表 5.4.3 鋼製建具の枠類の組立
表 5.4.4 鋼製建具の戸の組立

5.4.6 標準型鋼製建具

標準型鋼製建具は、次により寸法及び金物を標準化したものとする。

(ア) 有効内法寸法は、表5.4.5による。

表 5.4.5 標準型鋼製建具の有効内法寸法

(イ) 建具用金物

(a) 錠類は、外部用、内部用ともシリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、錠類は、表5.7.1による品質を満たした建具の製造所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける。

(b) ドアクローザーは、露出型とする。

(c) (a)及び(b)以外は、建具の製造所の仕様による。

(ウ) (ア)及び(イ)以外は、この節による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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