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13節 ガラス/5章 建具改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

5.13.1 一般事項

この節は、建具に取り付けるガラス及びガラスブロックに適用する。

5.13.2 材料

(1) 板ガラス

(ア) フロート板ガラスは、JIS R 3202 (フロート板ガラス及び磨き板ガラス) に基づき、品種及び厚さの呼びによる種類は特記による。

(イ) 型板ガラスは、JIS R 3203 (型板ガラス) に基づき、厚さによる種類は特記による。

(ウ) 網入板ガラス及び線入板ガラスは、JIS R 3204 (網入板ガラス及び線入板ガラス)) に基づき、網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類は特記による。

(エ) 合わせガラスは、JIS R 3205 (合わせガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さ及び特性による種類は、特記による。

(オ) 強化ガラスは、JIS R 3206 (強化ガラス) に基づき、形状による種類、材料板ガラスの種類による名称 (呼び厚を含む。) 及び特性による種類は、特記による。

(カ) 熱線吸収板ガラスは、JIS R 3208 (熱線吸収板ガラス) に基づき、板ガラスによる種類、厚さによる種類及び性能による種類は、特記による。

(キ) 複層ガラスは、JIS R 3209 (複層ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、日射取得性、日射遮蔽性による区分及び乾燥気体の種類は、特記による。
なお、封止の加速耐久性による区分は、Ⅲ類とする。

(ク) 熱線反射ガラスは、JIS R 3221 (熱線反射ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類並びに日射熱遮へい性及び耐久性による区分は、特記による。

(ケ) 倍強度ガラスは、JIS R 3222 (倍強度ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は、特記による。

(2) ガラス留め材は次の(ア)及び(イ)により、種別は特記による。
ただし、防火戸のガラスの留め材は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けた条件を満足するものとする。

(ア) ガラス留めに用いるシーリング材は、3章7節[シーリング]による。

(イ) アルミニウム製建具及び樹脂製建具のガラスのはめ込みに用いるガスケットは、JIS A 5756(建築用ガスケット) に基づき、種類は特記による。
特記がなければ、枠見込み70mmのアルミニウム製建具に用いる引違い及び片引きの障子の場合は、グレイジングチャンネル形とする。

(3) セッティングブロック
セッティングブロックは、硬さ 90±5°のエチレンプロピレンゴム、クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂製又はポリプロピレン製とし、ガラスの大きさに適したものとする。
なお、合わせガラスの中間膜、複層ガラスの封着材等に影響を与えないものとする。

5.13.3 ガラス溝の寸法、形状等

(1) 板ガラスをはめ込む溝の大きさ (面クリアランス、エッジクリアランス及び掛り代) は、特記による。
特記がなければ、建具の製造所の仕様による。

図 5.13.1 ガラス溝

(2) アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具及びステンレス製建具の場合、外部に面する複層ガラス、合わせガラス、網入り板ガラス及び線入り板ガラスを受ける下端ガラス溝には、径6mm以上の水抜き孔を2か所以上設ける。
また、セッティングブロックによるせき止めがある場合には、セッティングブロックの中間に1か所追加する。

5.13.4 工法

(1) ガラスの切断、小口処理は、次による。

(ア) 板ガラスの切断は、クリアカットとし、形状及び寸法を正確に行う。

(イ) ガラス端部で枠にのみ込まない部分は、小口加工とする。

(ウ) 外部に面する網入り板ガラス等の下辺小口及び縦小口下端から1/4 の高さには、ガラス用防錆塗料又は防錆テープを用い、防錆処置を行う。

(2) ガラスのはめ込みは、次による。

(ア) シーリング材を用いる場合は、セッティングブロックを敷き込み、ガラスを溝の中央に保ち、3章7節[シーリング]によりシーリング材を充填する。

(イ) グレイジングガスケットを用いる場合は、ガスケットを伸ばさないようにし、各隅を確実に留め付ける。
なお、グレイジングビードを用いる場合は、セッティングブロックを敷き込む。

(ウ) 熱線反射ガラスの映像調整は、特記による。

(3) 養生及び清掃は、次による。

(ア) ガラスのはめ込み後は、(イ)の清掃まで破損等の生じないように、適切な表示、養生等を行う。

(イ) 工事完成日の直前に、新設したガラスの内外面を清掃する。

5.13.5 ガラスブロック積み

(1) 材料

(ア) ガラスブロックは、JIS A 5212 (ガラスブロック (中空) ) に準じ、表面形状、呼び寸法及び厚さは、特記による。

(イ) 壁用金属枠及び補強材は、特記による。

(ウ) セメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に基づく普通ポルトランドセメントとする。

(エ) 砂は、6.15.3[材料](1)(ア)(c)による。

(オ) 水は、6.15.3(2)による。

(カ) 力骨の材質、寸法及び形状は、特記による。
特記がなければ、ステンレス鋼 (SUS304) とし、径 5.5mmのはしご形状複筋及び単筋とする。

(キ) 緩衝材は、弾力性を有する耐久性のある材料とし、ガラスブロックの製造所の指定するものとする。

(ク) 滑り材は、片面接着のできる弾力性のある帯状のものとし、ガラスブロックの製造所の指定するものとする。

(ケ) 水抜きプレートは、耐久性のある合成樹脂製とし、ガラスブロックの製造所の指定するものとする。

(コ) 化粧目地モルタルは、ガラスブロックの製造所の指定するものとし、色は特記による。

(サ) シーリング材は、3章7節[シーリング]によるものとし、種類は特記による。

(シ) 金属製化粧カバーの材質、寸法及び形状は特記による。

(2) 工法は、次による。

(ア) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。

(イ) 壁用金属枠の取付けは、コンクリート系下地及び鉄骨下地の場合は 5.2.5(2)により、アンカー等の留め付け間隔は、450㎜とする。

(ウ) ガラスブロック積みの工法は、(ア)及び(イ)以外は、次による。

(a) ガラスブロックの目地幅の寸法は、特記による。
特記がなければ、次による。

① 平積みの場合は、8mm 以上、15mm 以下とする。

② 曲面積みの場合は、曲率半径をガラスブロックの幅寸法の 10 倍以上とし、外側 15mm以下、内側6mm以上とする。

(b) 伸縮調整目地の位置は、特記による。
特記がなければ、6m以下ごとに幅10~25mmの伸縮調整目地を設ける。

(c) 壁用金属枠は、間隔450mm以下で躯体に固定し、周囲の空隙に表6.15.2[調合 (容積比)及び塗厚の標準]によるモルタルを密実に充填する。

(d) 滑り材、水抜きプレート、緩衝材、アンカーピース等取付け部材を壁用金属枠内に設置した後、縦力骨を配置する。
なお、ガラスブロック及び力骨は、枠と絶縁する。

(e) 外部に面する下枠の溝には、径6mm以上の水抜き孔を1.0~1.5m間隔に設ける。

(f) 目地モルタルの調合は、セメント1:砂3 (容積比) を標準として行う。

(g) ガラスブロックの積上げは、次による。

① 一段目の積上げは、次による。
下枠の目地モルタルを敷き詰め、縦力骨が目地の中央にくるようにガラスブロックを配置した後、縦目地に目地モルタルを充填する。

② 上段の積上げは、次による。
出入り及び目地の通りに十分注意し、横力骨及び縦力骨が目地の中央にくるように目地モルタルを充填して積み上げる。

③ 最上段の積上げは、次による。
上枠溝部に隙間なく目地モルタルを充填する。

(h) 目地仕上げは、次による。

① 目地モルタルをガラスブロック表面から10~12mm の位置に目地押えをする。

② 化粧目地モルタルを隙間なく平滑に充填する。
特にシーリング材と接する目地部分は、厚さ方向も平滑に仕上げ、接着をよくする。

(i) 伸縮調整目地は、目地中央に緩衝材を設置し、目地モルタルで固定する。
また、目地部の横力骨の納まりは、特記による。
特記がなければ、ガラスブロックの製造所の仕様による。

(j) 化粧目地モルタル硬化後、壁用金属枠とガラスブロック面との取合い目地及び伸縮調整目地に、内外ともに3章7節[シーリング]により、シーリング材を充填する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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