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3節 錆止め塗料塗り/7章 塗装改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

7.3.1 一般事項

この節は、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の塗替え並びに新規の錆止め塗料塗りに適用する。

7.3.2 塗料種別

(1) 鉄鋼面錆止め塗料の種別は、表7.3.1 のA種とする。
ただし、9節の場合は、A種又はB種とし、適用は特記による。
特記がなければ、B種とする。

表 7.3.1 鉄鋼面錆止め塗料の種別

(2) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は、表7.3.2 のA種又はB種とし、適用は特記による。
特記がなければ、A種とする。
ただし、9節の場合は、C種とする。

表 7.3.2 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別

7.3.3 錆止め塗料塗り

(1) 鉄鋼面錆止め塗料塗りは、表 7.3.3により、種別は特記による。
特記がなければ、新規に鉄鋼面に塗る場合は、見え掛り部分はA種、見え隠れ部分はB種とし、塗替えはC種とする。
なお、塗料種別及び塗付け量は、7.3.2(1)による。

表 7.3.3

(2) 新規鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。

(ア) 2回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は次による。

(a) 1回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。
ただし、組立後塗装困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を2回塗る。

(b) 必要に応じて、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に2回目を塗る。

(c) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修する。
また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を2回塗る。

(イ) 2回目を工事現場で塗る場合は次による。

(a) 1回目の錆止め塗料塗りは、(ア)(a)による。

(b) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に2回目を塗る。
また、接合部の未塗装部分は、(ア)(c)による。

(3) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは、表7.3.4により、種別は特記による。
特記がなければ、新規鋼製建具等はA種とし、塗替えの場合はC種とする。
なお、塗料種別及び塗付け量は、7.3.2(2)による。

表 7.3.4 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り

(4) 新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。

(ア) 錆止め塗料塗りは、表 7.3.4 のA種とする。
ただし、下地調整は、表 7.2.3 の(注)3 による。

(イ) 1回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、見え隠れ部分は、組立前の部材のうちに行う。
また、見え掛り部分は、組立後、溶接箇所等を修正した後に行う。

(ウ) 2回目の錆止めの塗料塗りは、工事現場において取り付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。
ただし、取付け後、塗装困難となる部分は、取付けに先立ち行う。

(エ) 新規鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は、(2)の工法による。

(5) 錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。

(ア) 8.17.2[塗装の範囲](1)の(ア)から(オ)までの部分

(イ) 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの

(ウ) 鋼製建具等で、両面フラッシュ戸の表面板裏側部分 (中骨、力骨等を含む。) 等の見え隠れ部分

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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