8.17.1 一般事項
(1) この節は、鉄骨の錆止め塗装に適用する。
(2) この節に規定する以外は、7章[塗装改修工事]による。
8.17.2 塗装の範囲
(1) 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲は、特記による。
また、耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲は、特記により、特記がなければ、次の部分以外の範囲を塗装する。
(ア) コンクリートに密着する部分及び埋め込まれる部分
(イ) 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面
(ウ) 密閉される閉鎖形断面の内面
(エ) ピン、ローラー等密着する部分及び回転又は摺動面で削り仕上げした部分
(オ) 組立によって肌合せとなる部分
(2) 工事現場で溶接を行う部分であっても、溶接に支障となる錆が発生するおそれのある場合は、溶接に支障のない適切な防錆措置を講ずる。
(3) 工事現場で溶接を行う部分の両側それぞれ100mm 程度の範囲及び超音波探傷試験に支障を及ぼす範囲の塗装は、超音波探傷試験の完了後に行う。
8.17.3 工事現場塗装
7.3.3[錆止め塗料塗り](2)による錆止め塗料塗りの工事現場塗装は、次による。
(ア) 工事現場で組み立てた接合部の下地調整は、表 7.2.2[鉄鋼面の下地調整]によるRC種とし、工場塗装と同種の錆止め塗料により塗装する。
(イ) 現場搬入後に塗膜が損傷した部分は、活膜を残して除去し、錆止め塗料で補修する。
(ウ) 錆が生じた部分は、旧塗膜を除去し、表7.2.2 によるRB種の下地調整を行った上、錆止め塗料で補修する。
8.17.4 塗料の種別
(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内面の錆止め塗料の種別は、特記による。
特記がなければ、表7.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種とする。
(2) 耐火被覆材が接着する面に塗装する場合の錆止め塗料の種別は、特記による。
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