7.2.2 木部の下地調整
7.2.3 鉄鋼面の下地調整
7.2.4 亜鉛めっき鋼面の下地調整
7.2.5 モルタル面及びプラスター面の下地調整
7.2.1 施工一般
塗替えで、表 7.2.1から表 7.2.7までのRB種の場合の既存塗膜の除去範囲は、特記による。
特記がなければ、塗替え面積の30%とする。
7.2.2 木部の下地調整
(1) 木部の下地調整は、表7.2.1 により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする。
(2) 透明塗料塗りの下地調整は、RB種による。
ただし、既存塗膜は、全面除去する。
また、必要に応じて、表7.2.1 の工程を行った後、次の工程を行う。
(ア) 着色顔料を用いて着色兼用目止めをする場合は、はけ、へら等を用いて、着色顔料が塗面の木目に十分充填するように塗り付け、へら、乾いた布等で、色が均一になるように余分の顔料をきれいにふき取る。
(イ) 着色剤を用いて着色する場合は、はけ等で色むらの出ないように塗り、塗り面の状態を見計らい、乾いた布でふき取って、色が均一になるようにする。
(ウ) 素地面に、仕上げに支障のおそれのある著しい色むら、汚れ、変色等がある場合は、漂白剤等を用いて修正した後、水ぶき等により漂白剤等を除去し、十分に乾燥させる。
7.2.3 鉄鋼面の下地調整
鉄鋼面の下地調整は、表7.2.2により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする。
7.2.4 亜鉛めっき鋼面の下地調整
亜鉛めっき鋼面の下地調整は、表 7.2.3により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする。
7.2.5 モルタル面及びプラスター面の下地調整
モルタル面及びプラスター面の下地調整は、表7.2.4 により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする。
7.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整
(1) コンクリート面及びALCパネル面の下地調整は、表7.2.5により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする。
ただし、8節の場合は、(2)による。
(2) 押出成形セメント板面及び8節におけるコンクリート面の下地調整は、表7.2.6による。
ただし、種別は、塗り工法に応じた節の規定による。
7.2.7 せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整
せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整は、表7.2.7 により、種別は特記による。
特記がなければ、RB種とする。
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