7.9.1 一般事項
この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等並びに屋内の木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面で既存塗膜がつや有合成樹脂エマルションペイントの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.9.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
(1) コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表 7.9.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。
(2) 塗替えの場合のしみ止めは、特記による。
特記がなければ、種別がB種又はC種の場合は、工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする。
なお、しみ止めシーラーは、塗料の製造所の指定するものとする。
7.9.3 木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表 7.9.2により、種別は特記による。
特記がなければ、新規に塗る場合はA種 (多孔質広葉樹の場合を除く。) 、塗替えの場合はB種とする。
7.9.4 鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表7.9.3により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
7.9.5 亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り
屋内の亜鉛めっき鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りは、表7.9.4 により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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