5.7.1 一般事項
(1) この節は、建具に使用する建具用金物 (以下「金物」という。) に適用する。
(2) 既製金物又はこれに準ずる金物のうち、機能上必要な最小限のものは、特記による。
特記がなければ、建具の製造所の仕様による。
5.7.2 材質、形状及び寸法
(1) 金物の材質、性能等は、建具に適したものとし、使用上有害な傷、す等の欠点のない良質なものとする。
(2) 金物の形状は、それぞれの機能に適したものとする。
(3) 金物の種類及び見え掛り部の材質は、特記による。
特記がなければ、表5.7.1により、建具の形式に応じたものとする。
ただし、表5.7.1 以外で、建具の機能上必要な金物は、建具の製造所の仕様による。
(4) 金物で亜鉛合金製及び黄銅製のものには、塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。
(5) 便所、洗面所、浴室、厨房の類に用いる金物はステンレス製、アルミニウム合金製、亜鉛合金製又は黄銅製とし、ステンレス製以外のものはJIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に基づく複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。
(6) 金物は、原則として、建具金物の製造所の表示のあるものとする。
(7) 金属製建具用の金物
(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表5.7.2 による。
(イ) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし、戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) に基づき、建具の質量に適したものとする。
(8) 樹脂製建具用の金物
(ア) 丁番の枚数及び大きさは、特記による。
特記がなければ、表5.7.3 による。
(イ) 戸車は(7)(イ)による。
(9) 主要な金物は、見本品により、監督職員の承諾を受ける。
(10) 金物の外観、取付け個数等は、建具に適したものとする。
5.7.3 取付け施工
(1) 握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセント等の取付け位置は、特記による。
(2) 金属製建具及び樹脂製建具の金物は、金物に適した小ねじ等を用いて取り付ける。
小ねじ等は、ねじ山が金属板に3山以上掛かるようにする。
また、ねじの先端は、支障のない限り、金属板の外に3山以上出るようにする。
(3) フロアーヒンジの取付けは、水が掛かる場合はやや高めにし、周囲の仕上げはこれになじませる。
(4) V形又はU形レールは、溝に押し込み、必要に応じて、接着剤を用いて取り付ける。
5.7.4 鍵
(1) マスターキーの製作は、特記による。
(2) 鍵は、引渡しに先立ち、錠と照合し、監督職員に報告する。
(3) 鍵の製作本数等は、特記による。
特記がなければ、3本1組とし、室名札を付け、引き渡す。
鍵箱に収納して引き渡す場合は、鍵の個数に適した鋼製の既製品とする。
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