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5節 鋼製軽量建具/5章 建具改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

5.5.1 一般事項

この節は、屋内に用いる軽量の鋼製建具及び標準型鋼製軽量建具に適用する。

5.5.2 性能及び構造

(1) 建具の性能及び構造は、5.2.2(1)による。

(2) 鋼製軽量建具の性能値

(ア) 簡易気密型ドアセットの気密性の等級はA-3とし、適用は特記による。

(イ) (ア)以外は、5.2.2(2)の(イ)から(エ)までによる。

5.5.3 材料

(1) 鋼板類は、次により、種類は特記による。

(ア) 鋼板は、JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)又は JIS G 3313 (電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、めっきの付着量はZ06、F06 又はE24 を満足するものとする。

(イ) ビニル被覆鋼板は、JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル被覆金属板及び金属帯) に基づき、被覆原板の種類はSG又はSE、めっきの付着量は Z06、F06又はE24を満足するものとする。

(ウ) カラー鋼板は、次のいずれかによる。ただし、色合は建具の製造所の標準色とする。

(a) JIS G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) による。

(b) (ア)の鋼板とし、塗装は建具の製造所の仕様による。

(エ) ステンレス鋼板は、5.6.3(1)による。

(2) アルミニウム材は、5.2.3(1)による。

(3) くつずりの材料は、ステンレス鋼板とする。

(4) 上吊り引戸の下枠 (ガイドレール等) の材料は、ステンレス鋼板とする。

(5) 召合せ、縦小口包み板等の材質は、鋼板、ステンレス鋼板又はアルミニウム合金の押出形材とし、適用は特記による。
特記がなければ、鋼板とする。

(6) 戸の心材は、ペーパーコア、水酸化アルミ無機シートコア又は発泡材とする。

(7) 押縁留付け用小ねじの材質は、ステンレス製とする。

(8) 接着剤は、合成ゴム系、酢酸ビニル樹脂系、エポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とする。

(9) 建具用金物は、7節による。

(10) 枠の周囲に充填するモルタルは、表6.15.2[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]による。

(11) (1)から(10)まで以外は、建具の製造所の仕様による。

5.5.4 形状及び仕上げ

(1) 鋼板類の厚さは、特記による。特記がなければ、表5.5.1による。
ただし、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の戸の有効開口幅が950mm又は有効高さが2,400mmを超える場合を除く。

表 5.5.1 鋼製軽量建具に使用する鋼板類の厚さ

(2) 製品の寸法許容差及び相対する辺寸法の差は、5.2.4(7)による。

(3) 戸の見込み寸法は、35mm以上とする。

(4) ガラス溝の寸法、形状等は、建具の製造所の仕様による。

(5) 塗装は、7章[塗装改修工事]による。

(6) くつずりの仕上げは、5.4.4(5)による。

5.5.5 工法

(1) 加工及び組立は、表5.5.2を標準とするほか、5.4.5(1)による。

表 5.5.2 鋼製軽量建具の枠類及び戸の組立

(2) 取付けは、次による。

(ア) かぶせ工法の場合は、5.2.5(2)(ア)による。

(イ) 撤去工法及び新規に設ける場合は、5.2.5(2)(イ)による。

5.5.6 標準型鋼製軽量建具

標準型鋼製軽量建具は、次により、寸法及び金物を標準化したものとする。

(ア) 有効内法寸法は、表5.4.5による。

(イ) 建具用金物

(a) 錠類は、シリンダー箱錠 (レバーハンドル) とする。
なお、錠類は、表5.7.1による品質を満たした建具の製造所の指定するものとし、監督職員の承諾を受ける。

(b) ドアクローザーは、露出型とする。

(c) (a)及び(b)以外は、建具の製造所の仕様による。

(ウ) (ア)及び(イ)以外は、この節による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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