8.11.1 一般事項
(1) この節は、捨コンクリート等の補強筋を必要としないコンクリートに適用する。
(2) コンクリートの種類は、特記による。
特記がなければ、普通コンクリートとする。
(3) 設計基準強度(Fc)及びスランプは、特記による。
特記がなければ、設計基準強度(Fc)は 18N/mm2とし、スランプは 15cm又は18cm とする。
(4) この節に規定する事項以外は、8.1.2(3)、8.1.3、8.1.4、8.2.5 及び5節から8節までによる。
ただし、 表 8.1.1以外のコンクリートを用いる場合は、特記による。
8.11.2 材料及び調合
(1) 粗骨材の最大寸法は、コンクリート断面の最小寸法の1/4以下とする。
ただし、捨コンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は、25mm以下とする。
(2) 調合管理強度を定める場合の構造体強度補正値(S)は、適用しない。
(3) 8.2.5(5)(b)②による水セメント比の最大値及び 8.2.5(5)(b)④による単位セメント量の最小値は、適用しない。
(4) Ⅰ類のコンクリートの場合は、試し練りを省略することができる。
8.11.3 試験
(1) 調合管理強度の試験及び判定は、8.8.3及び8.8.4に準じて行う。
(2) Ⅰ類のコンクリートの場合は、8.8.3 による構造体コンクリート強度の試験を省略することができる。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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