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2節 既存床の撤去及び下地補修/6章 内装改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

6.2.1 一般事項
6.2.2 工法

6.2.1 一般事項

この節は、既存床を改修する場合に適用する。

6.2.2 工法

(1) 既存床仕上材の除去等は、次による。

(ア) ビニル床シート等の除去は、次による。

(a) ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイル等の除去は、カッター等で切断し、スクレーパー等により他の仕上材に損傷を与えないよう行う。
また、必要に応じて、集じん装置付き機器を使用する。

(b) 接着剤等は、ディスクサンダー等により、新規仕上げの施工に支障のないよう除去する。

(c) 浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去は、特記による。
撤去する場合は、ダイヤモンドカッター等により、健全な部分と縁を切った後、撤去する。
また、カッターの刃の出は、モルタル厚さ以下とする。

(イ) 合成樹脂塗床材の除去等は、次により、工法は特記による。

(a) 機械的除去工法は、次による。
ケレン棒、電動ケレン棒、電動はつり器具、ブラスト機械等により除去する。
また、必要に応じて、集じん装置付き機器を使用する。
除去範囲は、下地がモルタル塗りの場合はモルタル下地共、コンクリート下地の場合はコンクリート表面から3mm程度とする。

(b) 目荒し工法は、次による。

① 既存仕上材の表面をディスクサンダー等により目荒しを行い、接着性を高める。

② 既存下地面に油面等が見られる場合は、油面処理用のプライマーで処理を行う。

③ 油面処理用のプライマーは、合成樹脂塗床材の製造所の指定する製品とする。

(ウ) フローリング張り床材の撤去は、次による。

(a) モルタル埋込み工法によるフローリングは、電動はつり器具、のみ等により、フローリングとモルタル部分をはつり取り、切片等を除去する。

(b) 乾式工法によるフローリングは、丸のこ等で適切な寸法に切断し、ケレン棒等ではがし取る。
撤去しない部分は、必要に応じて、釘の打直しを行う。

(エ) 床タイルの撤去は、次による。

(a) 張替え部をダイヤモンドカッター等で縁切りをし、タイル片を電動ケレン棒、電動はつり器具等により撤去する。

(b) 床タイルの撤去は、周囲を損傷しないように行う。

(オ) 床組の撤去は、次による。

(a) 床組を全面撤去する場合は、床組を取り外した後、床及び壁面のアンカーボルト等は、新規仕上材に支障のないよう切断する。

(b) 部分的に撤去する場合は、丸のこ等で適切な寸法に切断した後、(a)による。
撤去しない部分は、6.5.3により補強を行う。

(2) 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理は、次による。
なお、仕上材の張付けに支障となる著しいひび割れ及び欠損部の補修は、監督職員と協議する。

(ア) コンクリート又はモルタルの凹凸、段差部分等は、サンダー掛け、4.2.2[工法別使用材料](4)(イ)のポリマーセメントモルタルの充填等により補修し、コンクリート金ごて仕上げ程度に仕上げる。
なお、新規仕上げが合成樹脂塗床の場合は、4.2.2(4)(ア)のエポキシ樹脂モルタルにより補修する。

(イ) 欠損部又は下地モルタルの撤去部の下地モルタル塗りは、6.15.6(2)及び(3)による。

(3) 改修後の床の清掃範囲は、特記による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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