6.1.1 一般事項
この章は、建物の床、壁及び天井を対象とする改修工事に適用する。
また、1章[各章共通事項]と併せて適用する。
6.1.2 基本要求品質
(1) 内装改修工事に用いる材料は、所定のものであること。
(2) 内装改修工事の仕上り面は、所要の状態であること。
(3) 床の改修は、著しい不陸がなく、床鳴りが生じないこと。
6.1.3 他の部位との取合い等
(1) 既存間仕切壁の撤去に当たり、その壁の取り合う天井等の納まりを調べる。
なお、補強等が必要な場合は、監督職員と協議する。
(2) 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲は、特記による。
特記がなければ、壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。
(3) 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲は、特記による。
特記がなければ、壁面から両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。
(4) 既存天井の撤去に当たり、その天井の取り合う壁面、建具、ブラインドボックス等の納まりを調べる。
なお、補強等が必要な場合は、監督職員と協議する。
(5) 既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修は、特記による。
特記がなければ、既存のままとする。
(6) 既存天井面に新規仕上材を張り付ける場合は、試験施工を行い、下地材を含めた接着力等の確認を行う。
6.1.4 工法
(1) 既存の床、壁及び天井の撤去は、2節から4節までにより、適用は特記による。
(2) 新設の床、壁及び天井の下地について、木下地の場合は5節、軽量鉄骨下地の場合は6節及び7節とし、適用は特記による。
(3) 仕上げは、8節から16節までにより、適用は特記による。
(4) 塗装の改修は、7章[塗装改修工事]による。
6.1.5 有害物質を含む材料の処理
改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合は、監督職員と協議する。
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