スキップしてメイン コンテンツに移動

6節 軽量鉄骨天井下地/6章 内装改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

6.6.1 一般事項
6.6.2 材料
6.6.3 形式及び寸法
6.6.4 工法

6.6.1 一般事項

この節は、改修工事における屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地を新設する場合に適用する。
ただし、次の天井を除く。

(ア)「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」(平成25 年8 月5 日 国土交通省告示第771号)に定める天井

(イ) 天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m2 を超える天井

(ウ) 傾斜、段差、曲面等の水平でない天井

(エ) システム天井

6.6.2 材料

(1) 天井下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。

(2) 野縁等の種類は、表6.6.1により、種類は特記による。
特記がなければ、屋内は 19形、屋外は25形とする。

表 6.6.1 野縁等の種類

(3) あと施工アンカーは、所定の強度を有するものとする。

(4) 補強用金物は、防錆処理されたものとする。

(5) インサートは鋼製とし、防錆処理されたものとする。

6.6.3 形式及び寸法

(1) 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内とする。
ただし、屋外の場合は、特記による。

(2) 野縁の間隔は、表6.6.2による。
ただし、屋外の場合は、特記による。

表 6.6.2 野縁の間隔

6.6.4 工法

(1) 新規天井下地の吊りボルト受け等のインサート及びあと施工アンカーは、次による。

(ア) 既存の埋込みインサートの使用は、特記による。
使用する場合は、吊りボルトの確認試験を(ウ)により行う。

(イ) あと施工アンカーは、次による。

(a) 新たに吊りボルト用あと施工アンカーを設ける場合は、十分耐力のあるものとする。

(b) 施工は、既存スラブ内の打込み配管等の位置を確認し、吊りボルトの配置、割付けに注意して、天井下地材の製造所の仕様により行う。

(c) あと施工アンカーの穿孔時に鉄筋に当たった場合は、吊りボルト等の取付けに有効で、かつ、耐力上支障のない部分に穿孔位置を変更する。

(d) (c)で使用しない孔は、セメントモルタル等を充填する。

(e) あと施工アンカーの確認試験は、(ウ)により、適用は特記による。

(ウ) 確認試験の箇所数及び確認強度は特記による。
特記がなければ、箇所数は、屋内の場合、当該階において3箇所とし、確認強度は、吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が 20kg/m2 以内の天井の場合、400N程度とする。
また、判定基準は、確認強度以上であと施工アンカーを引張り、抜けないこととする。

(2) 吊りボルトの躯体への取付けは、コンクリート等の場合、埋込みインサート又はあと施工アンカーに、十分ねじ込み、固定する。
鉄骨の場合、溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。
なお、ダクト等のため、躯体に直接吊りボルトが取り付けられない場合は、アングル等の鋼材を別に設けて、吊りボルトを取り付ける。

(3) 野縁の吊下げは、吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け、これに野縁をクリップで留め付ける。
なお、クリップのつめの向きを、交互にして留め付ける。
また、クリップの野縁受への留付けは、つめが溝側に位置する場合、野縁受の溝内に確実に折り曲げる。

(4) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で、天井目地を設ける場合は、厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を、野縁端部の小口に差し込むか、又は、添え付けて留め付ける。
また、下張りがなく壁に平行する場合は、端部の野縁をダブル野縁とする。

(5) 設計図書に定められた開口部は、次による。

(ア) 照明器具、ダクト吹出し口等の開口のために、野縁又は野縁受を切断する場合は、同材で補強する。
また、ダクト等によって、吊りボルトの間隔が 900mm を超える場合は、補強を行うこととし、補強方法は、特記による。

(イ) 人が出入りできる天井点検口等の開口部は、野縁受と同材の取付け用補強材を設けて補強する。

(6) 野縁は、野縁受から150mm以上はね出してはならない。

(7) 下がり壁、間仕切壁等を境として、天井に段違いがある場合は、野縁受と同材又はL-30×30×3(mm)程度の部材で、間隔 2.7m程度に斜め補強を行う。

(8) 天井のふところが 1.5m以上の場合、補強方法は特記による。
特記がなければ、天井のふところが3m以下の場合、次により、補強用部材又は[-19×10×1.2(mm)以上を用いて、吊りボルトの水平補強、斜め補強を行う。

(ア) 水平補強は、縦横方向に間隔1.8m程度に配置する。
なお、水平補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。

(イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔3.6m程度に配置する。
なお、斜め補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。

(9) 溶接した箇所は、表 7.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。

(10) 天井下地材における耐震性を考慮した補強は、特記による。

(11) 屋外の軒、ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強は、特記による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

コメント

共有する