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4節 ガラス改修工事/9章 環境配慮改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

9.4.1 一般事項

(1) 適用範囲
この節は、建具に取り付ける低放射複層ガラス及び遮熱複層ガラスに適用する。

(2) 基本要求品質

(ア) ガラスは、所定の断熱性能を有すること。

(イ) (ア)以外は、5.1.2[基本要求品質]による。

9.4.2 材料

複層ガラスは、JIS R 3209 (複層ガラス) により、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、日射取得性、日射遮蔽性による区分及び乾燥気体の種類は、特記による。
なお、封止の加速耐久性による区分は、Ⅲ類とする。

9.4.3 工法、その他

9.4.1及び9.4.2 以外は、5章1節[共通事項]及び 13節[ガラス]による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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