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1節 共通事項/5章 建具改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

5.1.1 一般事項

(1) この章は、既存建具を新規建具に改修する場合及び新規に建具を設ける場合に適用する。
また、1章 [各章共通事項]と併せて適用する。

(2) 建具
建具は、次による。

(a) アルミニウム製建具

(b) 樹脂製建具

(c) 鋼製建具

(d) 鋼製軽量建具

(e) ステンレス製建具

(f) 自動ドア開閉装置

(g) 自閉式上吊り引戸装置

(h) 重量シャッター

(i) 軽量シャッター

(j) オーバーヘッドドア

(3) 電気配管等は、「公共建築改修工事標準仕様書 (電気設備工事編) 」による。

5.1.2 基本要求品質

(1) 建具工事に用いる材料は、所定のものであること。

(2) 建具は、所定の形状及び寸法を有すること。
また、見え掛り部は、所要の仕上り状態であること。

(3) 建具は、耐風圧性、気密性、水密性等に関して所定の性能を有すること。
また、所要の耐震性能を有すること。

5.1.3 改修工法

(1) 既存建具を新規建具に改修する場合は次により、工法は特記による。

(ア) かぶせ工法
既存建具の外周枠を残し、その上から新規金属製建具を取り付ける工法。

(イ) 撤去工法
既存建具の枠回りをはつり又は引抜きによって撤去し、新規建具を取り付ける工法。

(2) 新規に建具を設置する場合における、新規建具を設ける壁部分の開口の開け方及び新規建具周囲の補修工法並びにその範囲は、特記による。

(3) 施工に先立ち、設計図書に定められた補修範囲を確認し、設計図書との相違等について監督職員と協議する。

(4) 外部に面する建具の作業工程は、原則として、方立等の撤去、建具枠の取付及びガラスのはめ込みまでを1日の作業とし、強風及び降雨に対して注意する。

(5) 建具周囲のシーリングは、3章7節[シーリング]による。

5.1.4 防火戸

(1) 防火戸の指定は、特記による。

(2) 防火戸は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けたものとする。

(3) 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器と連動させる場合は、特記による。
なお、防煙シャッターの場合は、煙感知器と連動するものとする。

(4) 防火区画に用いる防火戸で、通行の用に供する部分に設けるものは、建築基準法施行令第112条第13項第一号ロに基づき、周囲の人の安全確保ができるものとする。

5.1.5 見本の製作等

(1) 建具見本の製作は、特記による。

(2) 特殊な建具の仮組

(ア) 仮組の実施は、特記による。

(イ) 仮組を行う場合は、仮組方法、確認項目、確認方法等を記載した施工計画書を作成する。

5.1.6 取付け調整等

(1) 施工後、建具の機能が満たされるよう調整する。

(2) モルタル、シーリング材、塗料等が建具の見え掛り面に付着した場合は、直ちに除去する。

(3) ブラインドボックス等の再使用が特記された場合は、取外し作業等により破損しないように行う。

5.1.7 その他

(1) 開閉操作が複雑な建具は、操作方法を表示する。

(2) 開口部の侵入防止対策上有効な措置が講じられた「防犯建物部品」の適用は、特記による。

5.1.8 有害物質を含む材料の処理

改修部に石綿、鉛等の有害物質を含む材料が使用されていることを発見した場合は、監督職員と協議する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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