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27節 制振改修工事/8章 耐震改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

8.27.1 一般事項

この節は、制振改修工事における既存建築物への減衰材の設置工事に適用する。

8.27.2 既存部分の撤去等

(1) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、8.21.2による。

(2) 既存部分が鉄骨造の場合は、8.21.2の(1)及び(3)によるほか、次による。

(ア) 既存鉄骨の撤去範囲及び撤去方法は、特記による。

(イ) 既存鉄骨の処置は、特記による。

8.27.3 既存部分の処理

(1) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は、8.21.3による。

(2) 既存部分が鉄骨造の場合は、次による。

(ア) 施工面に、ほこり、油等がないように、十分清掃する。

(イ) 既存鉄骨に発錆等の不良部分がある場合は、監督職員と協議する。

8.27.4 減衰材

(1) 減衰材の材質及び諸元は、特記による。

(2) 性能確認試験の項目及び数量は、特記による。

(3) 製品検査における項目、内容、判定基準、検査頻度等は、特記による。

(4) (1)から(3)までによるほか、2節による。

8.27.5 運搬及び養生

(1) 減衰材を運搬する場合は、傷及びへこみが発生しないよう養生するとともに、可動部分は動かないよう固定する。

(2) 減衰材は、屋内に保管する。やむを得ず屋外に保管する場合は、落下物、車両による衝突等により損傷を受ける危険性のない場所とし、平坦な設置台に載せ、シート等で養生するほか、次による。

(ア) 直射日光にさらさない。

(イ) 長期にわたって高温にしない。

(ウ) 油、薬品等に汚染させない。

(エ) 火気の使用に注意する。

(オ) 風雨にさらさない。

(カ) 積み重ねをしない。

8.27.6 減衰材の設置

(1) 防錆処置は、特記による。

(2) 減衰材の設置位置の寸法許容差は、特記による。

(3) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は(1)及び(2)によるほか、次による。

(ア) あと施工アンカーの施工は、12 節による。

(イ) 鉄筋の加工及び組立は、8.21.6 による。
なお、割裂補強筋の適用は、特記による。

(ウ) 型枠の組立及び取外しは、8.21.7による。

(エ) コンクリートの打込みは、8.21.8による。

(オ) 鉄骨架構の設置は、8.22.6に準ずる。

(4) 既存部分が鉄骨造の場合は、(1)及び(2)によるほか、8.22.6及び8.22.7による。
なお、割裂補強筋の適用は、特記による。

8.27.7 塗装の補修

塗装の補修は、8.22.8による。

8.27.8 仕上げ

減衰材設置後の仕上げは、特記による。

8.27.9 検査

検査の項目及び数量は、特記による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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