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6節 施工/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.6.1 施工 1.6.2 技能士 1.6.3 技能資格者 1.6.4 一工程の施工の確認及び報告 1.6.5 施工の検査等 1.6.6 施工の検査等に伴う試験 1.6.7 施工の立会い 1.6.8 工法の提案 1.6.9 化学物質の濃度測定 1.6.1 施工 (1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき、行う。 (2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。 ただし、監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。 1.6.2 技能士 (1) 技能士は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。 (2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。 (3) 技能士の資格を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.6.3 技能資格者 (1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。 (2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督職員に提出する。 1.6.4 一工程の施工の確認及び報告 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 1.6.5 施工の検査等 (1) 設計図書に定められた場合又は 1.6.4 により報告した場合は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。 ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員の承諾を受ける。 (4) 検査に用いる基準巻尺は、JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級とする。 1.6.6 施工の検査等に伴う...

7節 工事検査及び技術検査/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.7.1 工事検査 1.7.2 技術検査 1.7.1 工事検査 (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合に、監督職員に提出することができる。 (ア) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (イ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすものとする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 1.7.2 技術検査 (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ア) 1.7.1の(1)及び(2) に示す工事検査を行うとき。 (イ) 工事施工途中における技術検査 (中間技術検査) の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。 (ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

8節 完成図等/1章 各章共通事項/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

1.8.1 完成時の提出図書 1.8.2 完成図等 1.8.3 保全に関する資料 1.8.1 完成時の提出図書 (1) 工事完成時の提出図書は、特記による。 特記がなければ、 1.8.2 及び 1.8.3 による。 (2) (1)の図書に目録を添付し、監督職員に提出する。 1.8.2 完成図等 (1) 完成図は、工事完成時における建物の状態を表現し、種類及び記入内容は、特記による。 特記がなければ、表 1.8.1のうち監督職員の指示するものとする。 (2) 完成図の様式等は、次による。 (ア) 完成図の作成方法及び用紙のサイズは、特記による。 特記がなければ、完成図はCADで作成し、用紙はトレーシングペーパー又は普通紙に出力する。 なお、寸法、縮尺等は、設計図書に準ずる。 (イ) 提出は、原図及びその複写図 (2部) とする。 (ウ) CADデータの提出は、特記による。 (3) 施工図は、監督職員の承諾を受けた図面を提出する。 (4) 施工計画書は、監督職員の承諾を受けたものを提出する。 1.8.3 保全に関する資料 (1) 保全に関する資料は次により、提出部数は特記による。 特記がなければ、2部とする。 (ア) 建築物等の利用に関する説明書 (イ) 機器取扱い説明書 (ウ) 機器性能試験成績書 (エ) 官公署届出書類 (オ) 主要な材料・機器一覧表等 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

1節 共通事項/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.1.1 一般事項 2.1.2 仮設材料 2.1.3 騒音・粉じん等の対策 2.1.1 一般事項 この章は、建築物等を改修するために必要な仮設工事に適用する。 また、 1章[各章共通事項] と併せて適用する。 2.1.2 仮設材料 仮設に使用する材料は、適切な性能を有するものとし、新品に限らない。 2.1.3 騒音・粉じん等の対策 (1) 騒音・粉じん等の対策は、次の(ア)又は(イ)により、適用は特記による。 なお、シート類は防炎処理されたものとする。 (ア) 防音パネルは、隙間なく取り付ける。 (イ) 防音シートは、重ねと結束を十分に施し、隙間なく取り付ける。 (2) 防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲等は、特記による。 足場等は、防音パネル等の取付けに適した材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (3) ブレーカー、穿孔機、破砕機、圧砕機等による粉じん発生部には、飛散防止対策を行う。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

2節 足場等/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.2.1 足場等 2.2.1 足場等 (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守管理を行う。 (2) 外部足場、防護シート等 (ア) 外部足場、防護シート等の設置及び範囲は、特記による。 (イ) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 (厚生労働省 平成 21 年 4 月 24 日) の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (ウ) 外部足場の壁つなぎ材の施工は、撤去後の補修が少ない位置とし、壁つなぎ材を撤去した後、原状に復旧する。 (3) 内部足場の設置は、特記による。 特記がなければ、脚立、足場板等による。 (4) 材料、撤去材等の運搬方法は、表 2.2.1により、種別は特記による。 (5) 屋根工事及び小屋組の建方工事における墜落事故防止対策は、JIS A 8971(屋根工事用足場及び施工方法)の施工標準に基づく足場及び装備機材を設置する。 (6) 定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に無償で使用させる。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

3節 養生/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.3.1 既存部分の養生 2.3.2 仮設間仕切り 2.3.1 既存部分の養生 (1) 既存部分の養生は、特記による。 特記がなければ、ビニルシート、合板等の適切な方法で養生を行う。 (2) 仮設間仕切り等により施工作業範囲が定められた場合は、施工作業範囲外にじんあい等が飛散しないよう養生する。 (3) 既存部分における既存家具、既存設備等の養生方法は、特記による。 特記がなければ、監督職員の承諾を受けて、ビニルシート等で養生を行う。 (4) 工事施工に際し、既存ブラインド、カーテン等の養生方法、保管場所等は、特記による。 (5) 固定された備品、机・ロッカー等の移動は、特記による。 (6) 表2.2.1 の種別C種又はD種の場合は、搬入経路とともに当該部分をビニルシート、合板等で適切な養生を行う。 (7) 天候の急変のおそれのあるときは、漏水等に対する適切な養生を行い、監督職員に報告する。 (8) 下階に漏水等のおそれのある工事を行うときは、監督職員と協議する。 2.3.2 仮設間仕切り (1) 屋内に仮設間仕切りを設ける場合、設置箇所及び表2.3.1による種別は、特記による。 特記がなければ、種別はC種とする。 なお、A種及びB種の場合、合板の材種及びせっこうボードの種類並びに厚さは、特記による。 特記がなければ、合板の厚さは9mm、せっこうボードの厚さは9.5mmとする。 また、片面に塗装等の仕上げを行う場合は、特記による。 (2) 仮設扉の設置箇所及び仕様は、特記による。 特記がなければ、仕様は、合板張り木製扉程度とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

4節 仮設物/2章 仮設工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

2.4.1 監督職員事務所等 2.4.2 危険物貯蔵所 2.4.3 材料置場、下小屋 2.4.1 監督職員事務所等 (1) 監督職員事務所の設置、規模及び仕上げの程度は、特記による。 (2) 監督職員事務所の設備、備品等 (ア) 監督職員事務所に設ける設備は、特記による。 特記がなければ、監督職員と協議する。 なお、設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (イ) 監督職員事務所の光熱水費、通信費、消耗品等は、受注者の負担とする。 (3) 仮設物等の設置は、関係法令等に基づき行う。 なお、作業員宿舎は、工事現場内に設けない。 (4) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 2.4.2 危険物貯蔵所 塗料、油類等の引火性材料の貯蔵所は、関係法令等に基づき、適切な規模、構造及び設備を備えたものとする。 また、関係法令等適用外の場合でも、建築物、仮設事務所、他の材料置場等から隔離した場所に設け、屋根、壁等を不燃材料で覆い、各出入口には錠を付け、「火気厳禁」の表示を行い、消火器等を設け、安全対策を講ずる。 なお、やむを得ず工事目的物の一部を置場として使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。 2.4.3 材料置場、下小屋 材料置場、下小屋等は、使用目的に適した構造とする。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。