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7節 透水性アスファルト舗装改修工事/9章 環境配慮改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

9.7.1 一般事項

(1) 適用範囲
この節は、構内の歩行者用通路の透水性アスファルト舗装改修工事に適用する。

(2) 基本要求品質

(ア) 舗装工事に用いる材料は、所定のものであること。

(イ) 舗装等は、所要の透水性を有すること。

(ウ) 舗装等は、所定の形状及び寸法を有すること。

(エ) 舗装等の仕上り面は、所要の状態であること。

(オ) 舗装の各層は、所定のとおり締め固められ、耐荷重性を有すること。

(3) 再生材
再生材の規定がある場合は、再生材を使用する。
ただし、やむを得ない場合は、監督職員と協議する。

9.7.2 既存舗装の撤去及び再利用

(1) 既存舗装の撤去は、特記による。

(2) 既存舗装の一部を撤去しないで再利用する場合は、特記による。
ただし、既存舗装を撤去した結果、一部を再利用することが不適当な場合は、監督職員と協議する。

9.7.3 路床

(1) 路床の構成及び仕上りは、次による。

(ア) 路床は、路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成するものとし、その適用、厚さ等は次による。

(a) 凍上抑制層の適用及び厚さは、特記による。

(b) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは、特記による。

(c) 路床安定処理の適用及び方法は、特記による。

(イ) 路床の仕上り面と設計高さとの許容差は、+20、-30mmとする。

(ウ) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の90%以上とする。

(2) 材料

(ア) 盛土に用いる材料は、特記による。
特記がなければ、表 8.28.1[埋戻し及び盛土の種別]により、種別は特記による。

(イ) 凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる場合は、有機物、ごみ等を含まないものとし、特記による。
また、砂を用いる場合の粒度は表 9.7.1 による。
なお、砂の粒度試験は、JIS A 1102 (骨材のふるい分け試験方法) により、適用は特記による。

表 9.7.1 凍上抑制層及びフィルター層用砂の粒度

(ウ) 路床安定処理用添加材料は表 9.7.2により、種類は特記による。

表 9.7.2 路床安定処理用添加材料の種類

(3) 施工は、次による。

(ア) 路床に不適当な部分がある場合又は路床面に障害物が発見された場合は、路床面から300mm程度までは取り除き、周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。
なお、工事に支障となる障害物を発見した場合は、8.28.3[土工事](2)(ア)(d)による。

(イ) 切土をして路床とする場合は、路床面を乱さないように掘削し、所定の高さ及び形状に仕上げる。
なお、路床が軟弱な場合は、監督職員と協議する。

(ウ) 盛土をして路床とする場合は、一層の仕上り厚さ200mm程度ごとに締め固めながら、所定の高さ及び形状に仕上げる。
締固めは、土質及び使用機械に応じて、散水等により締固めに適した含水状態で行う。

(エ) 構造物に隣接する箇所及び狭い箇所の路床盛土の施工は、空隙が生じないよう十分締め固める。

(オ) 給排水管、ガス管、電線管等が埋設されている部分は、締固め前に経路を確認し、これらを損傷しないように締め固める。

(カ) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは、厚さが均等になるように材料を敷き均し、締め固める。

(キ) 添加材料による路床安定処理は、目標とする安定処理土のCBRを満足する添加量を適切な方法で定めて、監督職員の承諾を受ける。

(ク) 発生土の処理は、8.28.3[土工事](2)(エ)による。

(4) 試験は、次による。

(ア) 路床土の支持力比 (CBR) 試験はJIS A 1211 (CBR試験方法) に基づき、適用は特記による。

(イ) 路床締固め度の試験は JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づき、現場密度を測定するものとし、適用は特記による。
なお、埋戻し及び盛土部は、原則として、試験を行う。

(ウ) 現場CBR試験はJIS A 1222(現場CBR 試験方法)に基づき、適用は特記による。

(エ) 路床の仕上り面及び設計高さの測定箇所数は、500 m2ごと及びその端数につき1か所とする。

9.7.4 路盤

(1) 路盤の厚さ及び仕上りは、次による。

(ア) 路盤の厚さは、特記による。

(イ) 締固め度は、測定した現場密度が最大乾燥密度の93%以上とする。

(ウ) 路盤の仕上り面の測定値の平均と設計高さとの許容差は、-8mmとする。

(エ) 路盤の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。

(2) 材料は、次による。

(ア) 路盤材料は表 9.7.3により、種別は特記による。

表 9.7.3 路盤材料の種別、品質等

(イ) 路盤に使用する材料は、有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まないものとする。

(ウ) 路盤材料は、最適な含水比になるよう調整する。

(3) 施工は、次による。

(ア) 路盤材料は、一層の敷均し厚さを、締固め後の仕上り厚さが200mm を超えないように敷き均し、適切な含水状態で締め固める。

(イ) 路盤の締固めは、所定の締固めが得られる締固め機械で転圧し、平たんに仕上げる。

(4) 試験は、次による。

(ア) 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210 (突固めによる土の締固め試験方法) に基づく試験により確認し、監督職員の承諾を受ける。

(イ) 路盤の締固め完了後、路盤の厚さ及び締固め度の試験を行う。

(a) 路盤の厚さは、500m2ごと及びその端数につき1か所測定する。

(b) 路盤の締固め度試験は、次による。

① JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) に基づく現場密度を測定する。

② 現場密度の測定箇所数は、1,000m2以下は3か所とし、1,000m2を超える場合は、さらに、1,000m2ごと及びその端数につき1か所増すものとする。

9.7.5 舗装の構成及び仕上り

(1) 舗装の構成は、特記による。

(2) 舗装の仕上りは、次による。

(ア) 表層の厚さは、設計厚さを下回らないこととする。

(イ) 舗装の平たん性は、特記による。
特記がなければ、著しい不陸がないものとする。

9.7.6 表層の材料

(1) 透水性アスファルト舗装に用いる、ストレートアスファルトの品質は、JIS K 2207 (石油アスファルト) による。

(2) 骨材の品質は、次による。

(ア) 砕石は、JIS A 5001 (道路用砕石) による。

(イ) 石粉は、石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水比 1%以下で微粒子の団粒のないものとし、粒度範囲は表 9.7.4による。

表 9.7.4 石粉の粒度範囲

9.7.7 配合その他

(1) 開粒度アスファルト混合物の配合は、表9.7.5 及び表9.7.6を満足するもので、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のマーシャル安定度試験方法によりアスファルト量を求め、配合を定める。

表 9.7.5 開粒度アスファルト混合物(13)の配合
表 9.7.6 開粒度アスファルト混合物(13)に対する基準値

(2) 定められた配合で、使用する開粒度アスファルト混合物の製造所において、試験練り及び試験施工を行った後、現場配合を決定し、表 9.7.6の基準値を満足することを確認する。
ただし、同じ配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。

(3) 開粒度アスファルト混合物の混合温度は、185℃未満とする。

(4) 開粒度アスファルト混合物の製造所からの運搬は、清掃したダンプトラックを使用し、シート等で覆い保温する。

9.7.8 施工

(1) 施工時の気温が5℃以下の場合は、原則として、施工を行わない。
また、作業中に雨が降り出した場合は、直ちに作業を中止し、適切な措置を講ずる。

(2) 開粒度アスファルト混合物の敷均しは、次による。

(ア) 開粒度アスファルト混合物は、所定の形状及び寸法に敷き均す。

(イ) 開粒度アスファルト混合物の敷均しは、アスファルトフィニッシャによるものとする。
ただし、機械を使用できない狭い場合又は軽易な場合は、人力によることができる。

(ウ) 開粒度アスファルト混合物の敷均し時の温度は、110℃以上とする。

(エ) 開粒度アスファルト混合物の敷均しは、その下層表面が湿っていないことを確認したうえで施工する。

(オ) やむを得ず、5℃以下の気温で施工する場合は、現場状況に応じて次の方法を組み合わせる等の方法により、所定の締固め度が得られることを確認したうえで施工する。

(a) 運搬トラックの荷台に木枠を設け、シート覆いを増すなどして、保温養生を行う。

(b) 敷均しは、アスファルトフィニッシャのスクリードを断続的に加熱する。

(c) 敷均し後、転圧作業のできる最小範囲まで進んだ時点において、直ちに締固めを行う。

(カ) 作業中に雨が降り出して作業を中止する場合は、既に敷き均した箇所の開粒度アスファルト混合物を直ちに締め固めて仕上げを完了する。

(キ) 開粒度アスファルト混合物は、敷均し後、所定の勾配を確保し、水たまりを生じないように、締め固めて仕上げる。

(3) 継目及び構造物との接触部は、接触面にアスファルト乳剤(JIS K 2208 (石油アスファルト乳剤)に基づく種別(PK-4))を塗布した後に締め固め、密着させて平らに仕上げる。

9.7.9 試験

(1) 表層の厚さは、切取り試験により確認する。
切取り試験は、2,000m2以下は3個とし、2,000m2を超える場合は、更に、2,000m2ごと及びその端数につき1個増した数量のコアを採取する。
ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて試験を省略することができる。

(2) 舗装の平たん性は、目視により確認する。

(3) 開粒度アスファルト混合物の抽出試験は、次による。

(ア) 試験の適用は、特記による。

(イ) 抽出試験の方法は、(公社)日本道路協会「舗装調査・試験法便覧」のアスファルト抽出試験方法による。

(ウ) 抽出試験の結果と現場配合との差は、表9.7.7 による。

表 9.7.7 抽出試験の結果と現場配合との差
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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