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6節 屋上緑化改修工事/9章 環境配慮改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

9.6.1 一般事項

(1) 適用範囲
この節は、植栽基盤として屋上緑化軽量システムを用いて、既存建物の屋上に緑化改修を行う工事に適用する。
ただし、既存屋上防水層の改修工事を除く。

(2) 基本要求品質

(ア) 緑化改修工事に用いる材料は、所定のものであること。

(イ) 緑化改修工事の仕上り面は、所要の状態であること。

(3) 植栽基盤

(ア) 屋上緑化軽量システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層から構成されるものとし、その工法はシステムの製造所の仕様による。

(イ) 植栽基盤の質量は、60㎏/m2以下とする。

9.6.2 材料

(1) 屋上緑化軽量システムの各構成層の材質及び性能は、次による。
なお、実績等の資料を監督職員に提出する。

(ア) 耐根層

(a) 長期 (2年以上) にわたり、クマザサ等の地下茎伸長力の強い植物に対して貫通防止能力を有するものとする。
また、重ね合せ部についても同等の性能を有するものとする。

(b) 耐腐食性及び耐久性のあるものとする。

(イ) 耐根層保護層

(a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。

(b) 施工中又は施工後において、防水層及び耐根層を保護する性能を有するものとする。

(ウ) 排水層

(a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。

(b) 載荷重に対して、破損、有害なひずみ等がないものとする。

(エ) 透水層

(a) 材質は合成樹脂等とし、耐腐食性及び耐久性のあるものとする。

(b) 目詰まりにより植物の生育に支障を生じることがなく、植込み用土を流出させない構造のものとする。

(c) 載荷重に対して、破損、有害なひずみ等がないものとする。

(オ) 土壌層
植込み用土は、システムの製造所の仕様による。

(2) 芝及び地被類の種類等は、特記による。

(3) 見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等は、特記による。

9.6.3 工法

(1) 「屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件」 (平成 12年5月31日 建設省告示第1458号) に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。

(2) 屋上緑化の工法は、(1)以外は、植物の種類、植栽基盤等に応じた工法とする。

(3) 排水孔及びルーフドレンには、目詰まり及び土壌流出防止用カバー等を設ける。

(4) 耐根層の排水孔貫通部回りは、シーリング材等で適切な措置を講ずる。

(5) かん水装置の設置及び種類は、特記による。

(6) 既存保護層等の撤去工法は、3.2.3[既存保護層等の撤去]により、適用は特記による。

9.6.4 新植芝及び地被類の枯補償

(1) 新植した芝及び地被類の枯補償の期間は、特記による。
特記がなければ、引渡しの日から1年とする。

(2) (1)の期間内に芝及び地被類が枯損した場合は、同等以上のものを再植する。
ただし、天災その他やむを得ないと認められる場合を除く。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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