9.5.1 一般事項
(1) 適用範囲
この節は、鉄筋コンクリート造等の打込み、現場発泡及び後張り工法に適用する。
(2) 基本要求品質
(ア) 断熱・防露改修工事に用いる材料は、所定のものであること。
(イ) 断熱・防露改修工事の仕上り面は、所要の状態であること。
(ウ) 断熱・防露改修工事については、断熱性に影響を与える厚さの不ぞろい、欠け等の欠陥がないこと。
(3) (1)及び(2)以外は、6章1節[共通事項]による。
9.5.2 断熱材打込み工法
(1) 材料
(ア) 断熱材は、JIS A 9521 (建築用断熱材)に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。
なお、フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(イ) 開口部等補修のための張付け用の接着剤は、断熱材の製造所の指定する製品とする。
また、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(ウ) 現場発泡断熱材は、9.5.3(1)による。
(エ) 材料の保管は、日射、温度、湿度等の影響による変質を受けないように適切な養生を行う。
(2) 工法は、次による。
(ア) 断熱材は、座付き釘等により、型枠に取り付ける。
(イ) 断熱材に損傷を与えないように適切に養生し、配筋等を行う。
(ウ) コンクリートを打ち込む場合、棒形振動機等によって断熱材を破損しないように注意する。
(エ) 型枠取外し後、断熱材の損傷、めり込み及び付着不良があった場合は、直ちに補修する。
(オ) 開口部等のモルタル詰めの部分並びに型枠緊張用ボルト及びコーンの撤去跡は、断熱材を張り付けるか、又は、9.5.3 により断熱材を充填する。
9.5.3 断熱材現場発泡工法
(1) 断熱材は、JIS A 9526 (建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム) に基づき、種類は特記による。
特記がなければ、A種1又はA種1Hとし、難燃性を有するものとする。
(2) 断熱材の吹付け厚さは、特記による。
なお、吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。
確認ピンの本数は、スラブ又は壁面の場合は5m2程度につき1か所以上、柱又は梁の場合は1面に付き各1か所以上とし、確認ピンは、そのまま存置する。
(3) 施工は、断熱材の製造所の仕様による。
なお、火気、有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に基づき、十分に行う。
9.5.4 断熱材後張り工法
(1) 材料
(ア) 断熱材は、JIS A 9521 (建築用断熱材) に基づく発泡プラスチック断熱材とし、種類及び厚さは特記による。
また、その断熱材にせっこうボード等を張り付けたパネルを使用する場合は、特記による。
なお、フェノールフォーム断熱材のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(イ) 接着剤は、一液・無溶剤型変成シリコーン樹脂系接着剤で、断熱材の製造所の指定する製品とする。
ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
(2) 工法は、次による。
(ア) 既存断熱材がある場合は撤去し、下地の損傷等の補修及び清掃を行う。
(イ) 下地に 1,800mm当たり2mm以上の凹凸がある場合は、段差のないよう全体を調整する。
(ウ) 断熱材に油分、水分、汚れ等が付着しないよう、作業所周辺の清掃を行う。
(エ) 火気、有害ガス等に対する安全衛生対策は、関係法令等に基づき、十分に行う。
(オ) 高温を発する器具回りの温度が 70℃以上になる場合は、高温対策を施す。
(カ) 断熱材の切断はゴミ等のない場所で行い、切断面が垂直かつ一直線になるように行う。
切断後は表面に付いたゴミ等を取り除く。
(キ) 接着剤の塗布は、断熱材と下地の隙間に湿気が流入しないように行う。
塗布量は 500g/m2程度とし、下地の不陸に応じて調整する。
また、接着剤の製造所の指定する専用くし目ごてを用いて行い、くし目ごては塗布面に対して 60°以上立てて使用する。
(ク) 断熱材の張付けは接着剤塗布後、直ちに行い、断熱材の隙間が生じた場合は補修を行う。
(ケ) 張付け後、夏期は1日以上、冬期は3日以上養生し、養生期間中は外力を加えないようにする。
コメント
コメントを投稿