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4節 鉄筋の機械式継手及び溶接継手/8章 耐震改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

8.4.1 一般事項

この節は、機械式継手及び溶接継手に適用する。

8.4.2 機械式継手

(1) 工法は、次による。

(ア) 機械式継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」 (平成12 年5 月31 日 建設省告示第1463号) に基づく性能を有するものとする。

(イ) 機械式継手の適用箇所、性能、種類、鉄筋相互のあき、施工完了後の継手部の試験、不合格となった継手部への措置等は、特記による。

(ウ) 隣り合う継手の位置は、8.3.4(4)による。

(エ) 接合しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。

(2) 継手部の試験を行う技能資格者

(ア) 継手部の試験は、技能資格者が行う。

(イ) 技能資格者は、機械式継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。

(ウ) 継手部の試験を行う技能資格者は、当該工事における継手部の品質管理を行っていない者とする。

(エ) (ア)から(ウ)まで以外は、1.6.3[技能資格者]による。

8.4.3 溶接継手

(1) 溶接継手の作業を行う技能資格者

(ア) 溶接継手の作業は、技能資格者が行う。

(イ) 技能資格者は、次による試験に基づく能力を有する者とする。

(a) 突合せ溶接
JIS Z 3882 (鉄筋の突合せ溶接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験による。

(b) 重ねアーク溶接
8.15.3に準じた試験による。

(ウ) (ア)及び(イ)以外は、1.6.3による。

(2) 工法は、次による。

(ア) 溶接継手は、「鉄筋の継手の構造方法を定める件」(平成12年 5月 31日 建設省告示第 1463号)に基づく性能を有するものとする。

(イ) 溶接継手の適用箇所、性能、工法、鉄筋相互のあき、溶接完了後の溶接部の試験、不合格となった溶接部への措置等は、特記による。

(ウ) 隣り合う継手の位置は、8.3.4(4)による。

(エ) 溶接しようとする鉄筋は、その端面が直角なものを用いる。
ただし、重ねアーク溶接の場合は、この限りでない。

(オ) D16以下の鉄筋の溶接は、重ねアーク溶接とし、8.15.5(4)及び8.15.7(1)による。

(3) 溶接部の試験を行う技能資格者

(ア) 溶接部の試験は、技能資格者が行う。

(イ) 技能資格者は、溶接継手に関する知識、試験に関する十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。

(ウ) 溶接部の試験を行う技能資格者は、当該工事における溶接部の品質管理を行っていない者とする。

(エ) (ア)から(ウ)まで以外は、1.6.3による。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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