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25節 耐震スリット新設工事/8章 耐震改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

8.25.1 一般事項
8.25.2 施工

8.25.1 一般事項

この節は、柱と壁との接合部等にスリットを設ける工事に適用する。

8.25.2 施工

(1) スリットの幅及び深さ
スリットの幅及び深さは、特記による。

(2) 既存部分の撤去等
撤去等は、8.21.2の(1)、(3)及び8.21.3(4)による。

(3) 既存の壁の切断

(ア) 切断中に水を使用する機器をスリット施工に用いる場合は、コンクリートののろを含めて漏出に対する適切な措置を講ずる。

(イ) スリットの施工に当たり、あと施工アンカーを用いて機器を固定する場合は、柱及び梁への打込みを避け、垂れ壁又は腰壁に固定する。
また、タイル張り仕上げの場合は、タイルの目地部に固定する。

(ウ) スリット施工後、清掃を行い、コンクリート片の残材、切断面に付着したコンクリートののろ等を除去する。

(エ) 切断面に露出した鉄筋には、17 節による錆止めを行う。

(4) 充填材の挿入及び周囲補修等

(ア) 耐火材
耐火材の使用箇所及び仕様は、特記による。

(イ) 遮音材
遮音材の使用箇所及び仕様は、特記による。

(ウ) シーリング
外部に面するスリット部分のシーリングは、3章7節[シーリング]による。

(エ) (2)の撤去部の補修は、特記による。
特記がなければ、撤去材と同一材で補修する。
ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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