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18節 耐火被覆/8章 耐震改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

8.18.1 一般事項

この節は、鉄骨の耐火被覆に適用する。

8.18.2 耐火被覆の種類等

耐火被覆は、耐火材吹付け、耐火板張り、耐火材巻付け、ラス張りモルタル塗り、耐火塗料等とし、その種類、材料、工法等は、特記による。

8.18.3 耐火被覆の性能、品質等

(1) 耐火被覆の耐火性能は、特記による。

(2) 耐火被覆は、取付け強度及び付着強度が十分であるものとする。

(3) 貫通孔部、デッキプレートと梁の隙間、主要部材の取付け金物等は、適切に被覆するものとする。

8.18.4 耐火材吹付け

(1) 耐火材吹付けの材料及び工法は、建築基準法に基づき、認定を受けたものとする。

(2) 吹付けに当たり、十分な養生を行い、周辺への飛散防止に努める。

8.18.5 耐火板張り

(1) 耐火板張りの材料及び工法は、建築基準法に基づき、定められたもの又は認定を受けたものとする。
また、見え掛り面に使用するものは、塗装等仕上げができるものとする。

(2) (1)以外は、耐火板の製造所の仕様による。

8.18.6 耐火材巻付け

(1) 耐火材巻付けの材料及び工法は、建築基準法に基づき、認定を受けたものとする。

(2) (1)以外は、耐火材の製造所の仕様による。

8.18.7 ラス張りモルタル塗り

(1) モルタル塗りの塗厚は、建築基準法に基づく性能を有するものとする。

(2) (1)以外の工法等は、6章15節[モルタル塗り]により、見え隠れ部は中塗り程度の仕上りとする。

8.18.8 耐火塗料

(1) 耐火塗料の材料及び工法は、建築基準法に基づき認定を受けたものとする。

(2) (1)以外は、耐火塗料の製造所の仕様による。

8.18.9 耐火被覆の試験

耐火被覆の種類に応じて、所定の試験を行う。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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