7.10.1 一般事項
この節は、コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等で既存塗膜が合成樹脂エマルションペイントの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.10.2 合成樹脂エマルションペイント塗り
(1) 合成樹脂エマルションペイント塗りは、表 7.10.1 により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。
(2) 塗替えの場合のしみ止めは、7.9.2(2)による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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