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9節 カーペット敷き/6章 内装改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

6.9.1 一般事項
6.9.2 材料
6.9.3 工法

6.9.1 一般事項

(1) この節は、織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。

(2) 織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは、消防法 (昭和23年法律第186号) に基づく防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。

(3) 下地は 6.8.3(1)による。

(4) カーペットの風合い、色合等は、見本品による。

6.9.2 材料

(1) 織じゅうたん

(ア) 織じゅうたんの品質は、JIS L 4404 (織じゅうたん) に基づき、織り方及びパイルの形状は特記による。
また、色柄、パイル糸の種類等は、特記による。
特記がなければ、模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表6.9.1により、種別は特記による。

表 6.9.1 模様のない無地の織じゅうたんの種別

(イ) 帯電性は、JIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性―歩行試験方法) に基づき、人体帯電圧の値は、3kV以下とし、適用は特記による。

(2) タフテッドカーペット

(ア) タフテッドカーペットの品質は、JIS L 4405 (タフテッドカーペット) に基づき、パイルの形状、パイル長は、特記による。

(イ) タフテッドカーペットのパイル系の種類は、ナイロンフィラメントとする。

(ウ) 帯電性は、(1)(イ)による。

(3) ニードルパンチカーペット

(ア) ニードルパンチカーペットの厚さは、特記による。

(イ) 帯電性は、(1)(イ)による。

(4) タイルカーペット

(ア) タイルカーペットは、JIS L 4406 (タイルカーペット) に基づき、種類及びパイルの形状は、特記による。
特記がなければ、第一種のループパイルとする。

(イ) タイルカーペットの寸法、総厚さは、特記による。
特記がなければ、寸法は500mm 角、総厚さ 6.5mmとする。

(5) 下敷き材は、特記による。
特記がなければ、JIS L 3204 (反毛フェルト)に基づく第2種2号とし、呼び厚さ8mmとする。

(6) 取付け用付属品

(ア) グリッパーの寸法は、下敷き材の厚さに相応したものとする。

(イ) 釘、木ねじ等は、黄銅製又はステンレス製とする。

(ウ) 見切り、押え金物の材質、種類及び形状は、特記による。

(7) カーペット用の接着剤は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。
ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
なお、タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離 (ピールアップ) 形とする

6.9.3 工法

(1) 工法の種類は、次による。
カーペットの種類に応じた工法の種類は、表6.9.2 による。
なお、タフテッドカーペットの場合は、グリッパー工法又は全面接着工法とし、適用は特記による。

表 6.9.2 工法の種類

(2) 施工時の環境条件

(ア) 接着剤張りの場合、施工中又は施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。

(イ) 施工に先立ち下地面の清掃を行う。

(3) グリッパー工法は、次による。

(ア) 下敷き材の接合及び敷きじまいは突付けとし、隙間なく敷き込み、要所を接着剤又は釘で留め付ける。

(イ) グリッパーは、部屋の周囲の壁際や柱回りに接着剤又は釘で固定する。

(ウ) カーペットを仮敷きし、パイルの方向・柄合せを行い、割付けする。

(エ) 毛並みの方向は、同一とする。

(オ) 上敷きの敷詰めは、隙間及び不陸をなくすように、伸張用工具で幅300mm につき 200N程度の張力をかけて伸張し、グリッパーに固定する。

(カ) 織じゅうたんの接合方法は、切断部分のほつれ止め措置後、ヒートボンド工法又は丈夫な綿糸、亜麻糸若しくは合成繊維糸を手縫いで、間ぜまにつづり縫いとし、適用は特記による。
特記がなければ、ヒートボンド工法とする。

(キ) タフテッドカーペットの切断は、幅継ぎの場合はループパイルカッターを用い、丈継ぎ及び斜め継ぎの場合は重ね切りとし、ほつれ止めの措置を講ずる。

(4) 全面接着工法は、次による。

(ア) 仮敷きしたカーペットを折り返し、下地全面にカーペットの製造所の指定するくし目ごてを用いて接着剤を塗布する。

(イ) 接着剤の乾燥状態を見計らい、しわ、ふくれ等を伸しながら、隙間なく切り込み、張り付ける。

(5) タイルカーペット全面接着工法は、次による。

(ア) タイルカーペットの敷き方は、特記による。
特記がなければ、平場は市松敷き、階段部分は模様流しとする。

(イ) コンクリート下地に張り付ける場合、下地が十分乾燥していることを確認する。

(ウ) 接着剤を下地面に均一に塗布し、接着剤が乾燥し、十分粘着性がでた後、隙間なく張り付ける。

(エ) 張付けは、基準線に沿って方向をそろえ、中央部から行う。

(オ) 目地詰めは、裏打ち材の材質に応じた方法により行う。

(カ) 切断は、タイルカーペットの材質に応じた方法で行い、隙間や浮きが生じないように納める。

(キ) フラットケーブル下地又はフリーアクセスフロア下地の場合は、(ア)から(カ)まで以外は、次による。

(a) フラットケーブル下地の場合は、次による。

① フラットケーブルは、下地面に密着させる。

② フラットケーブルは、タイルカーペットの中央付近に敷設し、フラットケーブルの端とタイルカーペットの端 (目地) との間隔は、100mm以上とする。

(b) フリーアクセスフロア下地の場合は、次による。

① タイルカーペットの張付けに先立ち、下地面の段違い、床パネルの隙間を1mm以下に調整する。

② タイルカーペットは、パネルの目地にまたがるように割り付ける。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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