6.9.1 一般事項
(1) この節は、織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットを用いて、床仕上げを行う工事に適用する。
(2) 織じゅうたん、タフテッドカーペット、ニードルパンチカーペット及びタイルカーペットは、消防法 (昭和23年法律第186号) に基づく防炎性能を有するものとし、防炎表示のあるものとする。
(3) 下地は 6.8.3(1)による。
(4) カーペットの風合い、色合等は、見本品による。
6.9.2 材料
(1) 織じゅうたん
(ア) 織じゅうたんの品質は、JIS L 4404 (織じゅうたん) に基づき、織り方及びパイルの形状は特記による。
また、色柄、パイル糸の種類等は、特記による。
特記がなければ、模様のない無地のものとし、パイル糸の種類等は表6.9.1により、種別は特記による。
(イ) 帯電性は、JIS L 1021-16 (繊維製床敷物試験方法-第16部:帯電性―歩行試験方法) に基づき、人体帯電圧の値は、3kV以下とし、適用は特記による。
(2) タフテッドカーペット
(ア) タフテッドカーペットの品質は、JIS L 4405 (タフテッドカーペット) に基づき、パイルの形状、パイル長は、特記による。
(イ) タフテッドカーペットのパイル系の種類は、ナイロンフィラメントとする。
(ウ) 帯電性は、(1)(イ)による。
(3) ニードルパンチカーペット
(ア) ニードルパンチカーペットの厚さは、特記による。
(イ) 帯電性は、(1)(イ)による。
(4) タイルカーペット
(ア) タイルカーペットは、JIS L 4406 (タイルカーペット) に基づき、種類及びパイルの形状は、特記による。
特記がなければ、第一種のループパイルとする。
(イ) タイルカーペットの寸法、総厚さは、特記による。
特記がなければ、寸法は500mm 角、総厚さ 6.5mmとする。
(5) 下敷き材は、特記による。
特記がなければ、JIS L 3204 (反毛フェルト)に基づく第2種2号とし、呼び厚さ8mmとする。
(6) 取付け用付属品
(ア) グリッパーの寸法は、下敷き材の厚さに相応したものとする。
(イ) 釘、木ねじ等は、黄銅製又はステンレス製とする。
(ウ) 見切り、押え金物の材質、種類及び形状は、特記による。
(7) カーペット用の接着剤は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) に基づき、カーペットの製造所の指定するものとする。
ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量による区分は、特記による。
特記がなければ、F☆☆☆☆とする。
なお、タイルカーペット用の接着剤は、粘着はく離 (ピールアップ) 形とする
6.9.3 工法
(1) 工法の種類は、次による。
カーペットの種類に応じた工法の種類は、表6.9.2 による。
なお、タフテッドカーペットの場合は、グリッパー工法又は全面接着工法とし、適用は特記による。
(2) 施工時の環境条件
(ア) 接着剤張りの場合、施工中又は施工後、気温が5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。
ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。
(イ) 施工に先立ち下地面の清掃を行う。
(3) グリッパー工法は、次による。
(ア) 下敷き材の接合及び敷きじまいは突付けとし、隙間なく敷き込み、要所を接着剤又は釘で留め付ける。
(イ) グリッパーは、部屋の周囲の壁際や柱回りに接着剤又は釘で固定する。
(ウ) カーペットを仮敷きし、パイルの方向・柄合せを行い、割付けする。
(エ) 毛並みの方向は、同一とする。
(オ) 上敷きの敷詰めは、隙間及び不陸をなくすように、伸張用工具で幅300mm につき 200N程度の張力をかけて伸張し、グリッパーに固定する。
(カ) 織じゅうたんの接合方法は、切断部分のほつれ止め措置後、ヒートボンド工法又は丈夫な綿糸、亜麻糸若しくは合成繊維糸を手縫いで、間ぜまにつづり縫いとし、適用は特記による。
特記がなければ、ヒートボンド工法とする。
(キ) タフテッドカーペットの切断は、幅継ぎの場合はループパイルカッターを用い、丈継ぎ及び斜め継ぎの場合は重ね切りとし、ほつれ止めの措置を講ずる。
(4) 全面接着工法は、次による。
(ア) 仮敷きしたカーペットを折り返し、下地全面にカーペットの製造所の指定するくし目ごてを用いて接着剤を塗布する。
(イ) 接着剤の乾燥状態を見計らい、しわ、ふくれ等を伸しながら、隙間なく切り込み、張り付ける。
(5) タイルカーペット全面接着工法は、次による。
(ア) タイルカーペットの敷き方は、特記による。
特記がなければ、平場は市松敷き、階段部分は模様流しとする。
(イ) コンクリート下地に張り付ける場合、下地が十分乾燥していることを確認する。
(ウ) 接着剤を下地面に均一に塗布し、接着剤が乾燥し、十分粘着性がでた後、隙間なく張り付ける。
(エ) 張付けは、基準線に沿って方向をそろえ、中央部から行う。
(オ) 目地詰めは、裏打ち材の材質に応じた方法により行う。
(カ) 切断は、タイルカーペットの材質に応じた方法で行い、隙間や浮きが生じないように納める。
(キ) フラットケーブル下地又はフリーアクセスフロア下地の場合は、(ア)から(カ)まで以外は、次による。
(a) フラットケーブル下地の場合は、次による。
① フラットケーブルは、下地面に密着させる。
② フラットケーブルは、タイルカーペットの中央付近に敷設し、フラットケーブルの端とタイルカーペットの端 (目地) との間隔は、100mm以上とする。
(b) フリーアクセスフロア下地の場合は、次による。
① タイルカーペットの張付けに先立ち、下地面の段違い、床パネルの隙間を1mm以下に調整する。
② タイルカーペットは、パネルの目地にまたがるように割り付ける。
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