6.3.1 一般事項
この節は、既存間仕切壁を改修する場合に適用する。
6.3.2 工法
(1) 既存のコンクリート間仕切壁等の撤去は、次による。
(ア) 壁面の大半を撤去する大規模な撤去は、油圧クラッシャ等を使用し、他の構造体及び仕上げにできるだけ損傷を与えないよう行う。
(イ) 開口部等を設ける小規模な撤去は、所定の位置に両面からダイヤモンドカッター等で切り込み、他の構造体及び仕上げに損傷を与えないよう行う。
(ウ) コンクリートブロックの間仕切壁等の撤去は、他の構造体及び仕上げに損傷を与えないよう行う。
(エ) 壁内の鉄筋は、撤去面より深い位置で切断する。
(オ) 間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修は、特記による。
特記がなければ、4.4.9[モルタル塗替え工法]により、モルタル塗りとする。
(2) 既存の木製、軽量鉄骨間仕切壁等の撤去は、その壁の取り合う改修範囲外の天井、壁及び床部に損傷を与えないよう養生を行い、撤去する。
(3) 既存の壁下地材、下地張りボード等を残し、既存の仕上材を撤去する場合は、下地材、設備器具等に損傷を与えないよう行う。
また、必要に応じて、集じん装置付き機器を使用する。
(4) 既存のモルタル、タイル、布地、壁紙等を撤去する場合で、既存部との取合い部は、カッター等により切断し、既存部に損傷を与えないよう行う。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
コメント
コメントを投稿