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12節 オーバーヘッドドア/5章 建具改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

5.12.1 一般事項

(1) この節は、建築物に使用するオーバーヘッドドアに適用する。

(2) この節に規定する事項以外は、JIS A 4715 (オーバーヘッドドア構成部材) 及び建具の製造所の仕様による。

5.12.2 形式及び機構

(1) セクション材料による区分は、JIS A 4715 に基づくスチールタイプ、アルミニウムタイプ又はファイバーグラスタイプとし、適用は特記による。
特記がなければ、スチールタイプとする。

(2) 耐風圧性能は、JIS A 4715に基づく強さとし、その区分は特記による。

(3) 開閉方式による区分は、バランス式、チェーン式又は電動式とし、適用は特記による。
特記がなければ、バランス式とする。

(4) 収納形式による区分は、スタンダード形、ローヘッド形、ハイリフト形又はバーチカル形とし、適用は特記による。

(5) 保護装置は、電動式の場合、5.10.2(4)(ウ)による。

5.12.3 材料

(1) セクション材料は、JIS A 4715による。

(2) ガイドレールに使用する材料は、5.4.3(1)(ア)による溶融亜鉛めっき鋼板 (めっきの付着量は、Z27 を満足するものとする。) 又は 5.6.3(1)によるステンレス鋼板とし、適用は特記による。
特記がなければ、溶融亜鉛めっき鋼板とする。

5.12.4 形状及び仕上げ

部材の厚さは、表5.12.1による。

表 5.12.1 オーバーヘッドドアに使用する部材の厚さ

5.12.5 工法

加工、組立及び取付けは、表5.12.2を標準とする。

表 5.12.2 オーバーヘッドドアの加工、組立及び取付け
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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