8.19.1 一般事項
この節は、鉄骨の工事現場施工に適用する。
8.19.2 搬入
(1) 鉄骨製作工場で加工された製品の工事現場への搬入に当たり、必要に応じて、養生を行う。
(2) 部材に曲がり、ねじれ等が生じた場合は、現場組立に先立ち修正する。
8.19.3 現場組立
(1) 組立は、組立順序、組立中の構造体の補強の要否等の検討を行い、本接合が完了するまで風荷重、自重等その他の荷重に対して安全な方法とする。
(2) 仮ボルトは、本接合のボルトと同軸径の普通ボルト等で損傷のないものを使用し、締付け本数は、1群のボルト数の1/3以上かつ2本以上とする。
(3) 柱梁接合部の混用接合又は併用継手では、仮ボルトは、本接合のボルトと同軸径の普通ボルト等で損傷のないものを使用し、締付け本数は1群のボルト数の 1/2 以上かつ2本以上とする。
(4) 柱又は梁を現場溶接接合とする場合は、エレクションピース等の仮ボルトは、高力ボルトを使用し、全て締め付ける。
(5) 本接合に先立ち、ひずみを修正し、組立直しを行う。
(6) 吊上げの際に変形しやすい部材は、適切な補強を行う。
(7) 組立の完了後、形状及び寸法精度を確認し、監督職員の検査を受ける。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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