7.4.1 一般事項
この節は、木部、鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面で既存塗膜が油性調合ペイント、合成樹脂調合ペイント及びフタル酸樹脂エナメルの塗替えの場合並びに合成樹脂調合ペイントを新規に塗る場合に適用する。
7.4.2 塗料の種類
合成樹脂調合ペイント塗りの塗料の種類は、特記による。
特記がなければ、1種とする。
7.4.3 木部合成樹脂調合ペイント塗り
木部合成樹脂調合ペイント塗りは、表7.4.1により、種別は特記による。
特記がなければ、次による。
(1) 新規に塗る場合、屋外はA種、屋内はB種とする。
ただし、多孔質広葉樹の場合を除く。
(2) 塗替えの場合はB種とする。
ただし、外部の場合は、工程3及び工程4は行わない。
7.4.4 鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗り
鉄鋼面合成樹脂調合ペイント塗りは、表7.4.2 により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
7.4.5 亜鉛めっき鋼面合成樹脂調合ペイント塗り
亜鉛めっき鋼面合成樹脂調合ペイント塗りは、表7.4.3により、種別は特記による。
特記がなければ、鋼製建具の塗替えの場合はA種、その他の塗替え及び新規に塗る場合はB種とする。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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