7.11.1 一般事項
この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等で既存塗膜が合成樹脂エマルション模様塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。
7.11.2 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等合成樹脂エマルション模様塗料塗り
(1) コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等合成樹脂エマルション模様塗料塗りは、表 7.11.1により、種別は特記による。
特記がなければ、B種とする。
(2) 下地調整がRB種の場合は、種別は、表 7.11.1のA種とし、工程1及び工程2は、既存塗膜除去部分のみに行い、既存部分との模様合わせを行う。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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