6.4.1 一般事項
この節は、既存天井を改修する場合に適用する。
6.4.2 工法
(1) 既存の天井の撤去は、次による。
(ア) 下地材、下地張りボード等を残し、仕上材を撤去する場合は設備器具等に損傷を与えないよう行う。
また、必要に応じて、集じん装置付き機器を使用する。
なお、既存の下地材 (下地張りボードを含む。) に新規に仕上材等を設ける場合は、監督職員と協議のうえ、下地の不陸調整を行う。
(イ) 下地材等を含め撤去する場合は、床及びその天井に取り合う壁に損傷を与えないよう養生を行う。
(ウ) 既存天井を撤去中に、石綿含有吹付け材が発見された場合は、直ちに監督職員と協議する。
(2) 照明器具等の割付けが既存の設置箇所と異なる場合は、次による。
(ア) 既存開口は、周りの下地に合わせて補強したうえで、開口補強を行う。
(イ) 新設の照明器具等の開口のために、野縁又は野縁受を切断する場合は、同材で補強する。
(ウ) 人が出入りできる天井点検口等の開口部は、野縁受と同材の取付け用補強材を設けて補強する。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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