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4節 既存天井の撤去及び下地補修/6章 内装改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

6.4.1 一般事項
6.4.2 工法

6.4.1 一般事項

この節は、既存天井を改修する場合に適用する。

6.4.2 工法

(1) 既存の天井の撤去は、次による。

(ア) 下地材、下地張りボード等を残し、仕上材を撤去する場合は設備器具等に損傷を与えないよう行う。
また、必要に応じて、集じん装置付き機器を使用する。
なお、既存の下地材 (下地張りボードを含む。) に新規に仕上材等を設ける場合は、監督職員と協議のうえ、下地の不陸調整を行う。

(イ) 下地材等を含め撤去する場合は、床及びその天井に取り合う壁に損傷を与えないよう養生を行う。

(ウ) 既存天井を撤去中に、石綿含有吹付け材が発見された場合は、直ちに監督職員と協議する。

(2) 照明器具等の割付けが既存の設置箇所と異なる場合は、次による。

(ア) 既存開口は、周りの下地に合わせて補強したうえで、開口補強を行う。

(イ) 新設の照明器具等の開口のために、野縁又は野縁受を切断する場合は、同材で補強する。

(ウ) 人が出入りできる天井点検口等の開口部は、野縁受と同材の取付け用補強材を設けて補強する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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