6.12.1 一般事項
この節は、畳敷きに適用する。
6.12.2 材料
(1) 畳は、表6.12.1により、種別は特記による。
(2) 畳は、JIS A 5902 (畳) に基づき、表示をする。
ただし、軽易な場合は、監督職員の承諾を受けて、省略することができる。
6.12.3 工法
(1) 畳ごしらえは、畳割に正しく切り合わせ、へり幅は、表2目とし、表の筋目通りよく、たるまないようにして、表6.12.1 の針足寸法に合わせて縫い付ける。
また、畳床には、取っ手を付ける。
(2) 敷込みは、敷居、畳寄せ等と段違い、隙間、不陸等のないように行う。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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