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8節 自動ドア開閉装置/5章 建具改修工事/平成31年版 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

5.8.1 一般事項
5.8.2 性能
5.8.3 機構
5.8.4 工法

5.8.1 一般事項

この節は、建築物の開口部に用いる標準的な戸を開閉するための、駆動装置及び検出装置で構成される自動ドア開閉装置に適用する。

5.8.2 性能

(1) 自動ドア開閉装置の安全性全般については、JIS A 4722 (歩行者用自動ドアセット-安全性)による。
ただし、多機能トイレ出入口に設置するものを除く。

(2) 自動ドア開閉装置の性能値

(ア) 駆動装置の性能値は、特記による。
特記がなければ、引き戸用駆動装置の場合は、表5.8.1により、開閉方式及び適用戸の質量に応じたものとする。

表 5.8.1 引き戸用駆動装置の性能値

(イ) 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能値は、特記による。
特記がなければ、表5.8.2による。

表 5.8.2 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用駆動装置の性能値

(ウ) 検出装置の性能は、特記による。
特記がなければ、引き戸用検出装置の性能は、表 5.8.3による。

表5.8.3 引き戸用検出装置の性能値

5.8.3 機構

(1) 戸の開閉方式は、特記による。

(2) 引き戸用検出装置は、表 5.8.4により、種類は特記による。

表 5.8.4 引き戸用検出装置の種類及び必要性能項目

(3) 引き戸用開閉装置は、検出装置の種類にかかわらず、閉作動中の保護領域を確保する。

(4) 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉装置は、補助センサー(補助光電センサー)を設置する。

(5) 電動機には、過負荷保護を行う。

(6) 開閉装置を床に埋設するか、又は、屋外に設置する場合は、防水性のある構造とする。

(7) 凍結防止措置を行う場合は、特記による。

5.8.4 工法

(1) 駆動装置は、振動に耐えるよう建具枠、戸等に堅固に取り付ける。

(2) タッチスイッチは、床面からその中心までの高さを950㎜程度とする。

(3) 引き戸用開閉装置の駆動装置及び検出装置は、表5.8.5を満たすように取り付ける。

表 5.8.5 引き戸用開閉装置の施工・調整後の性能値など

(4) 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用自動ドアの駆動装置及び検出装置は、表5.8.6を満たすように取り付ける。

表 5.8.6 多機能トイレ出入口に設置される引き戸用開閉装置の施工・調整後の性能値など
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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